三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続についてのご相談
2023年07月03日
相続手続きにおいて財産も少なく、相続人も親族のみの場合、遺産分割協議書の作成が必要か、行政書士の先生にご相談すべきでしょうか。(観音寺)
はじめまして、私は観音寺で暮らすサラリーマンです。
亡くなった母の相続が始まったため、観音寺周辺で相続に特化した行政書士事務所がないかさがしていたところ、こちらを紹介されました。
母は長い闘病の末亡くなったため、私たち親族も以前から覚悟はしておりました。
葬儀に関する話もある程度聞いていたため、観音寺市内の葬儀場で無事執り行うことができました。
なお、遺品整理など自分たちでできることを進めており、その際遺言書は見つかりませんでした。
そのため、相続人で遺産分割に関する話し合いを行いましたが、相続財産は母が住んでいた実家と預貯金のみですので、今後揉め事も起こらないかと思われます。
遺産分割協議書の作成をするまでもないように思えたのですが、一度専門家へご相談した方がよろしいでしょうか。(観音寺)
遺産分割協議書は、今後安心するためにも作成することをお勧めしております。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をもとに作成する書面を指し、相続手続きのひとつである不動産の名義変更の際にも必要となります。
なお、被相続人が遺言書を遺していた場合には、遺言書に記された内容が最優先ですので、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も必要ありません。
しかし、今回のように遺言書が遺されていなかった場合は繰り返しになりますが、遺産分割協議を行い、そこで決まった内容を遺産分割協議書にとりまとめます。
相続では、予想もしてなかった財産が突然手に入るといった、イレギュラーかつ非常に揉めやすい状況となります。どんなに親族間の仲が良好であっても、相続をきっかけに揉めてしまった事例も多数あります。遺産分割協議書を作成しておくことで、そのような相続人同士のトラブルが起こった際、再確認ができ安心です。
ご相談者様も遺言書が見つからなかったとおっしゃっていましたので、今後お手続きが円滑に進められるよう、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。
【遺産分割協議書が必要となるシーン】※遺言書がない相続
- 相続税申告
- 不動産の相続登記
- 相続人同士のトラブル回避のため
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
観音寺の皆様、相続は人生の中で何度も経験するものではないため、慣れていなくて当然です。相続手続きには、相続人調査や財産調査などは思うように進められず時間や手間のかかることが多いです。
観音寺に住まう皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにも、三豊まちかど相続遺言相談室に在籍する相続に詳しい専門家へお任せしてみてはいかがでしょうか。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺近郊の皆様の相続に関するサポートを、観音寺の地域に密着した相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。観音寺にお住まいの皆様が抱える相続のお悩みを、ぜひ三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談にてお聞かせください。
観音寺周辺の皆様からのご連絡ご来所をスタッフ一同、心よりお待ちしております。