三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
三豊の方より遺言書についてのご相談
2023年09月04日
家族のために遺言書を残しておきたいので、作成方法について行政書士の先生に相談したい。(三豊)
三豊で遺言書について相談できる行政書士を探していたところ、こちらの事務所を見つけました。私は三豊在住の男性です。私も70代に入り、いわゆる終活というものについて考え始めました。自身に万が一のことがあったときに遺された家族が揉めることのないよう、私の財産の分け方は私が決めておきたいと思っています。そこで遺言書を残しておきたいのですが、遺言書についての知識がないのでどのように作成すればよいのか分かりません。
私の財産としては、預貯金が数千万と三豊に不動産をいくつか所有しています。これを推定相続人である私の妻と三豊を離れて暮らす息子2人に分け与えたいと考えています。相続手続きが円満に終えれるよう、遺言書作成についてアドバイスを頂けないでしょうか。(三豊)
お元気なうちに、ご家族皆様がご納得のいく遺言書を作成できるようサポートいたします。
三豊まちかど相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。今回の三豊のご相談者様の場合は不動産を複数所有されているとのことですが、相続の際に不動産の分割について揉めてしまうケースはよく見られます。遺言書を残しておけば、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要はなくなりますので、相続トラブルの回避に役立ちます。ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者様だけでなく遺されたご家族皆様がご納得のいく財産の分割方法を検討し、ご意思をしっかり反映した遺言書を作成しておくと安心でしょう。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
遺言者(遺言を残す人)が遺言書の全文と日付を自筆し、署名捺印して作成します。費用をかけずに手軽に作成できますが、定められた形式に従って書かれていない場合は法的に無効となるため注意が必要です。また、遺言書開封の際は家庭裁判所による検認の手続きをとる手間がかかります。なお財産目録は遺言者以外の方がパソコン等で作成し通帳のコピー等を添付することも可能です。
※2020年7月より自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局にて遺言書の保管が可能となりました。法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認手続きは不要です。
(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成します。遺言者が遺言内容を公証人に口頭等で伝え、公証人が文章化しますので、形式不備による無効を防ぐことができます。遺言書の原本は公証役場で保管するため、第三者による変造を防ぐことができるうえ遺言書紛失の心配もありません。また検認手続きも不要のため、相続が開始したら速やかに手続きを進めることができます。作成の際に費用はかかるものの、安心度の高い遺言書といえるでしょう。
(3)秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書を、公証人によってその存在を証明してもらう方法です。遺言書に封をして提出するため遺言内容を秘密にできますが、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効の恐れがあるため、あまり用いられることのない方法です。
せっかく作成した遺言書が法的に無効にならないためにも、(2)の公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。なお、遺言書には「付言事項」といって遺言者のお気持ちやご家族へのメッセージなどを残すこともできます。
三豊にお住いの皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では遺言内容へのアドバイスや、公正証書遺言を作成する際に必要となる必要書類の収集など、遺言書作成もトータルでサポートいたします。どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。