三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続のご相談
2024年02月05日
私が死んだら離婚した前妻に私の財産が渡されてしまうのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(観音寺)
私は3年前に離婚をしました。北海道生まれの方と結婚し、北海道に住んでおりましたが、性格の不一致により喧嘩が絶えず、3年前に離婚をすることになってしまいました。現在は私の実家のある観音寺に移り住み、内縁の妻と暮らしております。前妻との間にも今の内縁の妻との間にも子供はおりません。
先日私が病院にかかることになり、長期の治療を行うことになったことをきっかけに、自分の死んだ後のことを考えるようになりました。別れた妻には財産を渡したくないと思うのですが、私が死んだら前妻に財産が渡ってしまうのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(観音寺)
前妻は相続人ではありませんので、ご安心ください。
法定相続人(法で定められている相続権を持つ人)は下記のようになります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記をご確認いただきますと前妻の方に相続権がないことがわかるかと思います。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
一方で内縁の奥様にも相続権はございません。
ご相談者様の相続の際に上記に該当する人がいなかった場合に特別縁故者に対しての財産分与制度を使用して財産の一部を内縁者が受け取ることが可能になるケースがございます。特別縁故者の制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをし、認められなければなりません。
ご相談者様が内縁の奥様に財産を遺贈したいと考えている場合には、生前に対策をする必要がありますのでご注意ください。方法の一つとして、遺言書で内縁の奥様に遺贈の意思を主張しておくという方法がございます。
観音寺近郊にお住まいの方で「相続について心配がある」「遺言書を作成したい」といったお困り事がある方は当相談室に相談ください。相続や遺言書作成の経験豊富な行政書士が初回の無料相談からしっかりサポートさせていただきます。