三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
父の遺産が自宅と多少の現金の場合、どのように遺産を分けたらよいのか、行政書士の先生に相談したいです(観音寺)
2か月前に亡くなった父の遺産相続について相談があります。
父の遺産は観音寺の不動産と500万円程度の預貯金です。土地の面積が広いことと、建て替えてからあまり時間がたっていないこともあり、3000万円程度の価値にはなるかと思われます。相続人は私と観音寺とは別の場所で生活している弟、妹の3人です。
父とは長年同居しており、1階を父が、2階を私(長男)と私の家族(嫁・息子)が住んでいました。
父の葬儀後、弟と妹と遺産の話になりましたが、2人ともある程度は遺産をもらい受けたいと主張してきました。私としては今住んでいる家を手放したくはないのですが、自宅以外の遺産は預貯金500万円程度のみです。何かよい遺産の分け方はありませんでしょうか(観音寺)
不動産を手放すことなく遺産を分けることはできますが、ご相談者様に資金があることが前提です。
三豊まちかど相続遺言相談室にご相談をいただきありがとうございます。
ご相談者様のように相続財産が不動産メインで、どのように分けたら良いのか分からないというのはご相談としてよくあります。特に対象の不動産を相続人の誰かが利用している場合は難しい問題です。
そもそも遺産分割は法定相続分で分けなければいけないと思っている方も多いですが、相続人全員が納得すればどのような割合で分けてもよいことになっています。今回の場合、遺産の総額は3500万円になりますが、きっちり3等分(一人当たり約1166万円)で分けなければならないというものではなく、他の相続人が納得すればご相談者様がご自宅、弟様と妹様が現金を250万円ずつというのも可能です。しかし現実としてご兄弟がその金額で納得するのは難しいでしょう。
ご自宅を売らないことを前提とし、兄弟間で不平等にならないようわける方法として「代償分割」があります。代償分割は、不動産のように分割が難しい財産をもらい受けた相続人が、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額(代償金や代償財産といいます)支払う方法です。家を売らずに平等に分けられますが、相談者様本人の資金力が求められます。
実際に売却すると、不動産会社への仲介手数料や各種税金がかかることも想定し、まずはご兄弟様にどの程度の分割割合で合意してもらえるのかを確認しましょう。
三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続きについて観音寺の皆様に分かりやすくご案内できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続全般に精通した専門家が、観音寺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。