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家族信託 重要ワード【受託者】

ここでは家族信託における「受託者」について説明いたします。

委託者から託された財産を管理・運営・処分等をする人のことを「受託者」といいます。受託者は善管注意義務(委託者から託された財産を管理者として善良に注意をもって管理する義務)、忠実義務(受益者のために忠実にその役割を果たす義務)、分別管理義務(信託財産と受託者自身の財産を分けて管理する義務)を担っています。

一方で、受託者は報酬を請求する権利や、財産を管理するために必要な費用を委託者に請求する権利があります。

受託者になれる人

受託者は誰でもなることが可能です。とくに資格なども必要ありません。しかし、委託者は受託者を信頼して財産を管理する役割を託すわけですから、委託者にとって信頼できる人物かということが重要となります。

家族信託は「家族」という名前がついておりますが、受託者が家族でなければならないという決まりがあるわけではありません。弁護士や法人などの第三者に任せることも可能です。

しかし、未成年者や被後見人、被保佐人など、法律上判断能力が十分でないとされる方は受託者になることはできませんので注意しましょう。

受託者が死亡した場合や辞任について

受託者が信託契約の途中で亡くなった場合、信託契約は終了してしまいます。そのため、そういった場合に備え、あらかじめ二次受託者を定めておくと安心でしょう。また、受託者が被後見人になってしまった場合にも信託は終了します。

受託者は基本的に辞任することはできませんが、やむを得ない事由により辞任したい場合にはその事由を証明し、裁判所の許可を得ることで辞任することが可能となります。

受託者は大きな責任を持つ立場になります。受託者を引き受ける際には契約内容をよく確認し、慎重に決めることが大切です。また、信託契約をするときは先を見据えた契約を作成する必要があります。

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