家族信託の無料相談
ご自身が亡くなったあとの財産の行き先に不安をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
また、もしも認知症になってしまった場合、どうやって財産管理するのか疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
かつて生前対策と言えば遺言書でしたが、超高齢化社会となった昨今では、円滑な遺産承継と柔軟な財産管理を行える制度として「家族信託」制度が注目されています。
家族信託は、各家庭に合わせた生前対策が出来るツールとして、2007年に改正された信託法により設けられました。なお、家族信託は、「民事信託」として扱われることもありますが、最近では「家族信託」と表記されることが多くなっています。
家族信託制度について
家族信託は、財産管理および遺産承継を目的として、信頼できるご家族や親族間において契約を行います(家族以外の方でも利用可能)。なお、管理を行うにあたり、高額な報酬は発生しません。
委託者:財産の所有者であり、受託者との契約(信託)内容を設定する人
受託者:委託者の財産を管理する(託される)人
受益者:託された財産(信託財産)から運用収益などの利益を得る人
※受益者は、委託者の併任も可能です。
家族信託と商事信託
家族信託は信頼できる家族や親族間で契約する営利を目的としない信託です。一方、商事信託は、信託銀行などが事業として行う信託で、家族信託とはシステムが異なります。
通常、家族信託においてはご家族が受託者となり、商事信託では信託銀行や信託会社が受託者となります。
家族信託では自由度の高い財産管理を行うことが可能ですが、多額の財産を扱うこともあるため、先を見据えた内容にしなければなりません。家族間でトラブルとなるケースも見受けられるため、家族信託をお考えの方は、三豊まちかど相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
また、家族信託では法的に有効となる契約書を作成する必要があるため、家族信託を得意とする三豊まちかど相続遺言相談室の専門家へ依頼することをお勧めします。
知っておきたい、家族信託で使用する用語
信託財産
委託者が受託者に託す財産のこと。
現金や不動産、車、生命保険、ペットや家畜までも信託財産として設定することができます。
委託者
財産の保有者で、信託財産を受託者に託す人です。
家族信託を契約するにあたり委託者は、受益者および契約内容等を決めなければなりません。
受託者
委託者から託された信託財産の管理や運用、処分等を行います。
受託者にはさまざまな権利と義務が生じます。
受益者
家族信託により発生した運用収益などの利益(受益権)を得る人です。
受益者に制限はなく、未成年や複数人を指定することも可能です。
ご相談は当相談室まで
三豊まちかど相続遺言相談室では生前対策について三豊・観音寺の皆様に分かりやすくご説明できるよう、生前対策の専門家による無料相談の場を設けております。
また、生前対策のみならず、相続全般に精通した専門家が三豊・観音寺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
三豊・観音寺の皆様、ならびに三豊・観音寺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
三豊まちかど相続遺言相談室(三豊・観音寺)の対応エリア
【対応エリア:三豊・観音寺】
香川用水記念公園から車で1分
三豊市役所山本支所から車で5分
≪駐車場完備≫