遺産分割協議について
こちらでは、相続における遺産分割協議についてご説明いたします。
近親者が亡くなると、その被相続人(亡くなった方)が保有していた財産は相続人の共有財産になります。遺言書がのこされていた場合には遺言書の内容が何よりも優先され、その内容に則り財産を分割します。
しかし、遺言書がのこされていない場合にはすべての相続人で相続財産の分割について話し合う遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議は相続人のうち一人でも参加していなければ無効となるため、相続人全員でおこなわなければなりません。
財産の分割は、民法において法定相続分というものが定められており、相続順位により取得分が決まっています。
ただし、法定相続分の割合に納得できず受け入れられない場合には、相続人全員による合意が得られれば、法定相続分の割合に関わらず財産の分割ができる場合もあります。
しかしながら、相続人全員の折り合いをつけて合意を得ることは容易ではなく、トラブルに発展するケースは多くあります。遺産分割協議では、このような不測の事態を招くことのないようあらかじめ準備しておくことが大切です。
遺産分割協議をおこなわないケース
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続人全員による遺産分割協議をおこない財産の分割方法について話し合いを持ちますが、次に挙げる場合には遺産分割協議をおこなう必要はありません。
被相続人が遺言書を作成していた場合
被相続人が生前、遺言書を作成していた場合には遺言書の内容に則り遺産分割を進めます。
相続人の存在が一人のみの場合
相続人の存在が一人のみの場合には、その相続人が被相続人の全財産を相続します。したがって遺産の分割をおこなう必要はありません。
相続人が不存在の場合
相続人が不存在の場合には、被相続人の利害関係のある人が相続財産清算人の申立てを家庭裁判所に対しておこないます。相続財産清算人に選任された人は、被相続人が保有していた財産管理や、借金などがある場合には債権者の精算などもおこないます。
相続財産清算人の申立ては、相続人の全員が相続放棄をおこなった場合にも行使されます。
相続人は遺産を相続する権利がある
遺産の分割方法を取り決める遺産分割協議は、法定相続人の全員でおこなわなければなりません。ただし、相続人の中に未成年者や認知症の人がいる場合には、その対象の人は遺産分割協議に参加することはできないため、法的な手続きに沿って協議を進行していきます。
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