相続人の権利〈寄与分〉
相続において、被相続人が生前に所有していた財産の維持、または増加について特に尽力した相続人に対して財産を多く分け、他の相続人との間に公平性を図る制度を「寄与分」といいます。
相続における分割方法は基本的に、民法にて定められる法定相続分が基準となりますが、一定の限られた場合のみ寄与分が認められることがあります。
以下にて実際に寄与分が認められた事例を挙げますので、参考にしてみてください。
寄与分が認められた例
実際に寄与分が認められた事例としては、以下のようなものがあります。
- 被相続人に対して生活費・医療費を援助し、財産の維持、増加を行った
- 被相続人に対して介護や看護をし、財産の維持、増加に貢献した
- 被相続人が経営する事業に貢献し、財産の維持、増加を行った
民法では寄与分を主張できる人について、以下のように定めています。
“共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者”
民法第904条2項引用
寄与分を主張する方法
寄与分を主張したい場合は、相続財産の分割方法について相続人が全員参加して話しあう遺産分割協議の場で行います。
寄与分の主張が認められなかった際には寄与分を定める処分調停を申し立てることも可能ですが、いずれにせよ、寄与分の主張により相続人同士のトラブルに発展する可能性は否めません。
ご自身の主張が寄与分に該当するかどうか、十分に確認してから行うようにしましょ