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行方不明の相続人と不在者財産管理人

遺言書による遺産分割の方針が示されていない相続においては、相続人全員で相続財産の分け方について話し合う遺産分割協議を行う必要があります。

この遺産分割協議は相続人全員の参加が必須の要件です。一人でも不参加の相続人がいるままに遺産分割協議を進めてしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

したがって、相続人のなかに行方不明の方がいても、その人が不在のまま遺産分割協議を進めることはできません。行方不明の相続人については、代理人である不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらうことで、遺産分割協議を有効に進めることができます。

相続における不在者財産管理人

不在者財産管理人とは、家庭裁判所によって選任され、行方不明者に代わって財産の管理・保護を行う権限を有する代理人です。

家庭裁判所において、「権限外行為許可」を得た不在者財産管理人は、財産の管理・保護以上の行為を行うことができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所から「権限外行為許可」を得ることで、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加したり、行方不明者の財産の処分をしたりすることができるようになります。

不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人の選任は、利害関係人からの家庭裁判所への申立てによってなされます。

不在者財産管理人の選任を行う家庭裁判所は、「行方不明者のそれまでの住所地又は居住地の管轄家庭裁判所」です。
不在者財産管理人は利害関係がなければ親族等から選任してもらうことも可能です。利害関係があるために不在者財産管理人として適切だと思われる人物が身近にいない場合には、弁護士をはじめとする法律の専門家が不在者財産管理人として選任されることもあります。

三豊まちかど相続遺言相談室では、家庭裁判所への申立てをはじめとする業務は、パートナーの司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いをさせていただいております。身近でない裁判所でのお手続きにご不安がございましたら、お気軽に三豊まちかど相続遺言相談室にご相談ください。

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