生前対策の基礎知識
こちらでは生前対策の基礎知識についてご説明いたします。
将来に関するご不安をお抱えの三豊・観音寺の皆様は多いのではないでしょうか。
ご自身の財産の相続先やご自身の死後の事務手続き等、将来のご不安に対して備える法的な対策を“生前対策”と言い、今から行える生前対策はいくつかあります。三豊・観音寺の皆様はこちらの記事をお読みになって、ぜひお元気なうちにしっかりとした生前対策を講じ、安心した老後を迎えましょう。
まず、生前対策とはどのようなものをいうのか、またどのような方に向いているのか以下においてご紹介します。
①「遺言書」
相続において遺言書は、法定相続分よりも優先される法的な効力を持つ書類です。ご自分の財産の分割方法について「何を、だれに、どのくらい」等、自由に決めることができる唯一の手段ですので、ご自身の判断能力がしっかりとあるうちに作成しておきましょう。
相続人の中に、認知症や未成年の方いらっしゃる場合や、ご自身に身寄りがいないなどという場合の相続手続きは、少々厄介になるかもしれません。あらかじめ遺言書を作成し、生前対策として準備しておくことで、このような問題も回避することが可能です。
②「家族信託」
家族信託は、財産管理および遺産承継を目的として、信頼できるご家族やご親族にご自分の財産の管理、運用、処分を依頼するための契約を行う比較的新しい生前対策のひとつです。
家族信託では自由度の高い財産管理を行うことが可能で、その効力は生前から稼働することができます。
ご家族と契約をするにあたっては、契約内容について十分話し合い、お互いが満足する内容となるようにしましょう。
③「財産管理委任契約」
ご自身が認知症になった場合、財産管理や法律行為はどうしたらいいのかといった不安はありませんか。また、意識がしっかりしていても身体が不自由であった場合もやはり事務手続きや財産管理等をご自分で行うのは難しいでしょう。
このような方には「財産管理委任契約」が有効と言えます。ただし、判断能力がしっかりしている状態で、前もって第三者と契約を結んでおく必要があります。
なお、財産管理委任契約は後に認知症を発症し判断能力が低下した場合でも、契約は継続されます。
④「死後事務委任契約」
ご自身が亡くなった後に発生する、葬儀・供養の手配や各種行政手続き、医療費の精算、住居の片づけなどといった事務手続きを代行してもらう契約が「死後事務委任契約」です。
こういった死後に発生する手続きは、かつては親族が行うのが当たり前でした。しかしながら急激に進んだ高齢化で、親族と疎遠である、家族がみんな亡くなっている、生涯独身であったという方が増えています。このような方はこの契約を結ぶことによって専門家などの第三者に死後の事務を委任することができます。
ご相談は当相談室まで
三豊まちかど相続遺言相談室では生前対策について三豊・観音寺の皆様に分かりやすくご説明できるよう、生前対策の専門家による無料相談の場を設けております。
また、生前対策のみならず、相続全般に精通した専門家が三豊・観音寺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
三豊・観音寺の皆様、ならびに三豊・観音寺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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