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成年後見の基礎知識について

こちらでは成年後見の基礎知識についてご説明いたします。
昨今の日本では、寿命が延びるにつれ認知症を発症する方も増えています。
他人事と放置するのではなく、もしもの備えとしてお元気な今のうちから利用すべき生前対策が「成年後見制度」および「死後事務委任契約」です。
これらの契約を結んでおけば、認知症を発症した際に不可能となる各種手続き等を第三者に代行してもらうことが出来ます。

成年後見制度の仕組み

「成年後見制度」は、2000年に施行された、認知症などにより判断能力が不十分とされる方に代わり、後見人が財産管理や生活支援を行うための制度です。この制度を利用することで後見人に財産管理や身上監護を委託することができるため、認知症患者を対象とした悪質な詐欺に対する対策として注目されています。

なお、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、それぞれ内容は大きく異なります。

法定後見制度

家庭裁判所が、認知症等を発症している方の代わりに法律行為などのサポートを行う後見人を選任します。制度の利用には認知症患者の親族等が家庭裁判所に法定後見の審判の申立てをおこなう必要があります。
なお、法定後見は判断能力の程度に応じて成年後見・保佐・補助に区分されています。

任意後見制度

判断能力がある段階で、ご自身が後見人となる者を選任できる制度を任意後見制度と言います。認知症等により判断能力が低下してからは、後見人が契約内容に基づいて財産管理等を行います。

なお、一部を除き、死後に発生する事務手続きについては、後見人が代行することはできませんので、死後の事務手続きを委託する「死後事務委任契約」も併せて契約されることをお勧めします。

死後事務委任契約について

死後発生することになる手続きは数多くあります。死後の事務手続きとは主に、病院、施設の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続き、ライフライン等の解約、遺品整理などのことをいい、これらの手続きを委任する契約を「死後事務委任契約」といいます。

これらの手続きは従来親族が行うのが当たり前でしたが、身寄りのない方やご家族や親せきと疎遠で頼みづらいという方は、死後事務手続きを第三者へ依頼することが出来ます。

なお、似たような名称の“事務委任契約”は生前の手続きに関する契約で、原則亡くなった時点で効力を失います。死後の事務手続きに関しては“死後事務委任契約”をご検討ください。

死後事務委任契約はご家族やご親族にくわえ、友人・知人、専門家などの第三者とも締結可能です。また、「成年後見制度」および「死後事務委任契約」はどちらも認知症などを発症し判断能力が不十分となった状態では契約を結ぶことはできません。お元気なうちからご検討されることをおすすめいたします。

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