相続財産の調査は相続に不可欠です
相続が発生したら、相続人の調査と共にすぐに開始したいのが相続財産の調査です。
財産調査は、被相続人が所有していたすべての財産の内容を明らかにするのが目的です。この相続財産は、所有している不動産や現金、銀行に預けている預貯金などのプラスの財産はもちろん、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。また、貴金属や自動車、ゴルフの会員権などが相続財産の対象になる可能性もあります。
相続人は相続財産を単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかの方法で相続しますが、単純承認をした後にマイナス財産が見つかってしまうと、その負債を放棄することはできません。
相続財産の調査が十分に行われなかったために不要な負債を相続することにならないように、プラス財産もマイナス財産も確実に調査することが重要です。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合
遺言書が残されている相続の場合、財産の分割は遺言書の内容に沿って行われますが、財産調査の結果、遺言書に記載されていない財産が見つかる可能性もあります。その場合は、「記載のない財産の扱いについて」という記述が遺言書に残されていないかを確認しましょう。
そのような記述があれば、その内容に沿って手続きを行います。
もし記述が無い場合は、その財産の分割についての遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。この協議により、記載のない財産の分割方法を決定します。
財産を隠している相続人がいる場合
もし相続人の一人が財産を管理し、他の相続人への開示を拒否していたとしても、法定相続人であれば財産調査を行うことができます。
ご不明な点やご心配なことがありましたら、ぜひ当相談室へご相談ください。