遠方の戸籍を取得する方法
相続の手続きをするために被相続人の戸籍が必要だけれど、戸籍の置かれた自治体が遠方にあり、出向くことが難しいという方もいらっしゃいます。
こちらでは遠方の戸籍を取得する方法についてご説明します。
相続の手続きでは被相続人が出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が欠かせません。
被相続人が亡くなった場合、誰が相続人にあたるのかを確定させるため、被相続人の氏名・生年月日、誰と誰の子であるのか、婚姻、離婚、死亡など、すべての身分事項が書かれた戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得します。
戸籍の取得は被相続人の本籍地の市区町村役場にて行います。実際に役場まで足を運ぶか、遠方であれば郵送で取得することも可能です。
郵送にて戸籍を取得する
郵送の場合には必要書類を間違えなく揃えたうえで、やり取りのために通常10日程度の日数がかかりますので早めに手続きを進めましょう。また、不備があった場合やその他確認が必要な場合には、さらに日数がかかることがあります。
郵送の場合に必要な書類は以下のとおりです。なお、自治体により異なることがありますので、ホームページにて事前にご確認ください。
送付する書類
- 戸籍証明等請求書(郵送用)
- 住所が記載された本人確認書類の写し
- 手数料
- 返信用封筒
なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちであれば、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機でも取得ができます。