相続における戸籍法
相続では様々な手続きが必要となりますが、「戸籍」はその中で欠かせない書類のひとつです。
戸籍法はこれまでに何度か改正され現在の戸籍法となっており、戸籍の作成方法や手続きの仕方については、1947年(昭和22年)に制定された「戸籍法」にて定められています。
戸籍法が何度か改正された原因の一つをご紹介しますと、他人の戸籍証明書を不正に取得する事件が発生したことをきっかけとし、婚姻や認知、養子縁組などの戸籍の届出をする際には本人確認が求められるように改正されたということがあります。
戸籍とは
戸籍とは出生から亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、離婚、死亡、親族関係等)を記載した公文書のことで、日本国籍を持つ人は本籍地を管轄する市区町村により家族単位で管理されています。
家族単位の戸籍から結婚や死亡等の理由で抜けることを「除籍」といい、離婚した場合には筆頭者の戸籍から除籍されるため、父母の戸籍に復帰するか、新たに戸籍を作るかを選択することになります。
戸籍に記載されている内容
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 両親の氏名、続柄
- 婚姻情報 など
相続の手続きにおいて、戸籍は被相続人の相続人を確定する時などに必要となる重要な書類です。
相続人を確定する際には被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となりますが、ひとつの自治体でそろうことはほとんどなく、過去に戸籍を置いていた自治体すべてから取得しなければなりません。想像以上に時間と労力がかかりますので、相続が始まったら早めに戸籍の取得を進めていきましょう。