遺産分割協議書の書式とひな形
遺言書のない相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割について決定します。話し合いでまとまった内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。こちらでは遺産分割協議書の書式についてご説明いたします。
遺産分割協議書は具体的に指定された書式はありませんが、後に相続人同士が協議内容について揉めることのないように正しく記載しなければならない箇所があります。以下の書式例(ひな形)をご参考にしてください。
遺産分割協議書の書式例(ひな形)
遺産分割協議書の訂正方法
遺産分割協議書は、法的に無効とならないよう慎重に作成すべき書類です。
とはいえ、完成後に間違いを見つかることや、内容を変更しなければならないこともあるでしょう。そのような場合の訂正方法についてご説明します。
訂正箇所が被相続人に関する情報や相続財産の場合
訂正をしたい箇所が被相続人の個人情報や相続財産の場合には、該当箇所に二重線を引き、二重線上に相続人全員分の実印を押印して訂正を行います。
全員分の押印が困難である場合は、相続人全員の捨印を押すことで訂正できるケースもあります。
訂正箇所が相続人に関する個人情報の場合
相続人に関する住所や氏名などの個人情報の訂正を行う場合には、訂正箇所に二重線を引き、訂正箇所に該当する相続人が実印を押印します。
特別な事情がない限り、相続人全員分の押印は不要です。