遺産分割協議書とは
遺言書が見つからない場合、被相続人の相続財産は原則として相続人同士が話し合いによって分けられます。
この話し合いを遺産分割協議といい、話し合いの内容をまとめて書面にしたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は内容を確認後、相続人全員が署名と押印(実印を使用)をして完成します。
遺産分割協議書が必要となる場面
そもそも遺産分割協議書とは、相続人の全てが遺産の分割方法について合意したことを証明する書類です。
そのため、不動産の相続登記や金融機関での名義変更手続きにおいて各機関の担当者が「相続人全員が協議内容を合意している」ことを確認するために提出が求められます。
また、後に遺産分割の内容に誤りがあったと相続人間でトラブル発生しないために、協議内容を証明する書類でもあります。
遺産分割協議や遺産分割協議書の作成に法的な期限の定めはありませんが、相続税申告には必要な書類のため、相続が発生したら速やかに手続きを進めましょう。また2024年には「相続登記の義務化」ふが施行される予定であり、相続登記に明確な期限が定められるため、「遺産分割協議がまとまらない」といった理由で問題を先送りするのはおすすめできません。長い間、遺産分割協議を行わなかった結果、相続関係に変更が生じてしまい、新たなトラブルが発生してしまったというケースもあります。
遺産分割協議についてお悩みの方は、専門家にご相談されることをおすすめします。三豊まちかど相続遺言相談室では初回無料相談を行っておりますので、ぜひご活用ください。 また、遺産分割協議書作成後に変更修正を行う必要がある場合には、修正方法にルールがあるため、三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。