相続が発生した際の不動産名義の変更手順
亡くなられた方が保有していた不動産を相続により引き継ぐ場合、亡くなられた方からご自身へと名義の変更をする手続き(相続の登記)をしなければなりません。
引き継いだ不動産の名義が亡くなられた方のままで名義の変更がされていない場合は「すぐに売却をすることができない」「自分自身が不動産の所有者であると証明ができない」等の不都合が起きてしまうため、迅速な名義の変更手続きを行うことを推奨いたします。
また、不動産名義の変更は遺言書を残しているかによって手続きの流れが変わってきます。遺言書を残している場合にはその遺言書の内容に合わせて相続手続きを進めることになります。それでは、遺言書が残されていない場合の手続きの流れについて、ご説明いたします。
遺言書が残されていない場合の不動産名義の変更
(1)相続人および不動産などの財産調査・確定
遺言書が残されていない相続手続きでは、まず相続により財産を引き継ぐ方を確定するために、まずは亡くなられた方の出生から逝去までの全部の戸籍謄本を取得する必要があります。
同時に登記簿謄本(法務局や市区町村役場で管理をしているもの)に登録をされている内容の調査や不動産の保有の有無や・名義人等の確認を行わなければなりません。亡くなられた方が所有していたすべての財産を把握する必要があります。
(2)遺産分割協議書の作成
相続により不動産などの財産を引き継ぐ方および亡くなられた方が保有していた不動産の調査・確定が終了しましたら、財産を相続により引き継ぐ方全員で遺産分割協議を開きます。最終的な合意に至った内容をまとめ、財産を相続により引き継ぐ方全員で署名・実印での押印をし遺産分割協議書の作成を行います。
完成した遺産分割協議書は相続の登記をする際に法務局へ提出をする重要な書類です。紛失してしまうことのないよう大切に保管をしてください。
(3)不動産の登記申請
相続登記を行う際に必要な書類を用意したうえで、引き継ぐ不動産の住所を管轄している法務局で登記申請を行います。
【必要書類】
- 遺産分割協議書
- 亡くなられた方の出生から逝去までの全戸籍謄本
- 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
- 不動産を相続により引き継ぐ方全員分の住民票くわえて現在の戸籍謄本
- 不動産を相続により引き継ぐ方全員分の印鑑登録証明書
※遺産分割協議書の作成をしてから3か月以内に発行されたもの - 名義の変更をする手続き不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図など
相続登記の手続きでは「登録免許税」と呼ばれる税金を支払う義務があります。
【算出方法】不動産の評価額×4/1000
相続登記をされましたら、登記を行った法務局の窓口で一般的には権利証と呼ばれている「登記識別情報(権利証)」を取得してください。
下記に該当する場合は遺産分割協議書と印鑑登録証明書が不要
- 相続人が1名の場合
- 法定相続分で遺産分割を行った場合
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