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土地の中にがけ地のある宅地

宅地などに通常の用途に使うことができない傾斜(がけ)がある土地をがけ地といいます。
がけ地は建物を建てることが難しく、同様の条件の整形地(長方形・あるいは正方形に整った形状の土地)に比べて利用価値が低いとみなされるため、相続税の財産評価において評価額が低くなるよう調整されます。

なお、この評価方法の適用はあくまでも宅地の中にがけ地がある場合に限られます。

がけ地を含む土地の評価

がけ地を含む土地の評価額の算出方法についてご説明します。

  1. がけ地が平坦であるとして評価額を算出します
  2. 算出した値に「がけ地補正率」を乗じます

※がけ地補正率はがけ地斜面の方位や、総地積に対するがけ地地積の割合によって細かく定められており、国税庁ホームページにて閲覧できます。

宅地造成費

農地や林地等を整地にするためにかかった費用のことを「宅地造成費」といい、整地費や伐採費、地盤改良費などが含まれます。
宅地造成費は各都道府県で一年ごとに定められ、国税庁のホームページから確認することができます。

相続により市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林、市街地原野等を引き継いだ場合、以下のように算出します。

宅地造成費とがけ地補正の違い

宅地造成費とがけ地補正は似ているようで、日照・採光が考慮されるかどうかという点が異なります。
がけ地補正は日照・採光などの要素も補正率に考慮したうえで評価額を減額できますが、宅地造成費では日照・採光などは考慮されません。

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相続税申告における評価額の計算方法の関連ページ

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