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相続した不動産を売却するには

相続によって亡くなった方から不動産引き継いだがその不動産に居住する予定がない場合や、相続税として支払う納税資金額に不安がある場合には、その不動産の売却を考えたほうがよいでしょう。
ただし不動産売却時には「譲渡所得税」が加算される場合があるので注意が必要です。

譲渡所得税

譲渡所得税とは不動産を売却した時の金額が、その不動産の購入金額よりも高くなった場合、その利益に対して課税される税金のことです。
譲渡所得税には不動産の所有期間により税率が指定されています。亡くなった方から承継した不動産の所有期間が被相続人が所有していた時期も含め5年を超えれば税率が少なくなる仕組みになっています。

譲渡所得税額の算出方法

譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)
課税譲渡所得=
譲渡所得−(特別控除※)
税額=
課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)
※居住用の不動産に対する3,000万円特別控除の特例等
譲渡費用には仲介手数料や売却時に必要な広告費等が含まれます。

亡くなった方から引き継いだ不動産の売却前に相続税の申告を終えられている場合、その相続税の申告期限から3年以内は、売却代金等から売却した不動産に課税される相続税額を差し引いて算出することができます。
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