遺言書を活用した相続トラブル回避
遺言書を活用して相続トラブルを回避
ご自分の死後、自分の所有していた財産を「誰に」「何を」「どのように」分割するかを記載いた遺言書は、相続においてその内容が最も優先されます。
ですから、生前対策として遺言書を作成しておけば、どんなに関係の良好であったご家族でも揉めるといわれる「遺産分割協議」の実施を回避することができます。
では、実際にどのような相続トラブルを回避できるのでしょうか。よくある事例を下記で説明いたします。
ケース1:財産の大半が不動産である場合
被相続人の財産(実家3,000万円・預金300万円)を子供3人だけで相続する場合、一人あたりの法定相続分は均等分割により1,100万円となります。
しかしながら財産の大半を不動産が占めている場合、不動産を公平に分割するのは難しく、以下のような方法を用いて分割することになります。
- 換価分割・・・不動産を売却、現金化して均等分割を行う方法
- 代償分割・・・不動産を承継した相続人が代償として他の相続人に金銭を支払う方法
1の換価分割の場合は思い出の詰まった実家を手放す必要があり、2の代償分割の場合は他の相続人に支払う資金を準備する必要があります。実家に居住中の相続人がいれば売却に応じないことも考えられますし、代償分割の資金が準備できず支払いが滞ってしまうなど、相続人同士のトラブルが予想されます。
今回のケースのように分割するのが難しい財産を所有している場合には、「自宅は〇〇へ、残りの財産はその他の相続人で等分すること」といった内容で遺言をのこすことでトラブル回避に繋がるでしょう。
ケース2:財産を配偶者と義理の両親で相続する場合
遺言書が無い場合の相続手続きでは、相続人全員で被相続人の財産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行う必要がありますが、被相続人に子供がなく、配偶者とご自分の両親が相続人になった場合、双方の仲が良好でないとなかなか折り合いがつかず、相続トラブルに発展してしまう可能性が高くなります。双方の関係性に問題があると判明しているのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成しておくことで、ご自身が亡くなった後も相続のことで配偶者とご自分のご両親が揉める事態を回避することが可能です。