相続財産が不動産のみの場合の遺言書活用
ここでは財産が不動産のみ場合の遺言書の活用方法をご説明いたします。
所有している財産が不動産のみで現金や預貯金がほとんど無いという場合には、相続が発生した際に相続人同士でトラブルにならないよう遺言書の作成をおすすめいたします。どのようなトラブルが起こりやすいか、以下の事例を見ていきましょう。
不動産ひとつに対して複数名の相続人がいる場合
【相続財産】実家1,700万円と預貯金1,000万円 【相続人】長女・次女(実家居住中)のみ |
上記のような相続の場合に法定相続分で均等分割すると、それぞれの取得分が1,350万円となります。この場合の問題点として、相続財産の大半が不動産を占めており、均等分割を行うのが難しいことです。
均等分割するには以下の方法があります。
- 代償分割
居住中の次女が不動産を相続し、差額を長女に現金で渡す
→次女は長女に渡す差額を用意する必要がある(最悪居住している実家の売却も要検討) - 換価分割
不動産を売却し、現金化して均等分割
→居住中の次女は実家に住めなくなる
上記のどちらの方法も、実家に居住中の次女に大きな負担がかかってしまいますので遺産分割の際に長女と次女の間でトラブルになる可能性は非常に高くなります。
こういった事例の場合では、遺言書に「実家は居住中の次女に、その他の財産は長女に譲る」という内容を記載することによって、トラブルになる可能性を抑えられる可能性が高くなります。
相続では、たとえ仲の良い家族間であっても遺産分割で揉めてしまうことがあります。残されるご家族間のトラブルを防ぐためにもご自身の財産が不動産のみという方は、遺言書の作成をおすすめいたします。