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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

観音寺の方より遺言書に関するご相談

2024年11月05日

行政書士のおすすめの遺言書を作成したいと思っています。(観音寺)

初めて問い合わせます。私は、観音寺在住の65歳の男性です。私には子供が3人いるため、相続で揉め事になって欲しくないので、今のうちに遺言書でも作成して財産の分け方を指示しておこうと思っています。私は今のところは持病もなく元気ですが、70代になったら健康でいられる自信はありません。年をとればとるほど認知症の心配も増えますし、単純に判断力も鈍っていくと思います。なお、私の財産は、観音寺にある自宅と不動産と預貯金です。安心して余生を送るためにも遺言書についてご教授いただけたらと思います。(観音寺)

 

3種類ある遺言書の普通方式についてご紹介します。

原則、相続では法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書においてご自身の財産の分割先を指定しておけば安心です。ただ、相続人には遺留分もありますので、極端な分割内容にならないよう作成しましょう。

ご相談者様の相続財産には不動産が含まれますので、特に遺言書を作成することをおすすめします。不動産が含まれる相続では、相続財産の額が大きくなる場合が多く、仲の良いご家族でも揉めてしまうことがあります。この場合、遺言書があれば、その内容に沿って相続手続きを行うことで、そういったトラブルを回避することができます。ぜひご相談者様がお元気なうちに、ご家族の皆様が納得のいく内容で遺言書を作成しておきましょう。

遺言書の普通方式には以下の3種類あります。

①自筆証書遺言 

遺言者がお好きな場所、タイミングで自筆で作成する遺言方式ですが、財産目録は本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。作成にはいくつかルールがあり、作成方式を守らないと無効とされますが、費用が掛からないため手軽です。なお、法務局で保管していた自筆証書遺言を除き、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 

公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会うなか、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、公証人が作成するため方式についての不備もありません。最も確実な遺言書といえますが、作成には費用がかかるうえ、公証人と証人とのアポイントが必要となります。

③秘密証書遺言 

遺言者がご自宅等で遺言書を作成し、封をしたうえで公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封がされているため本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式の不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるにもかかわらず無効となる可能性もあり、現在あまり用いられていません。

三豊まちかど相続遺言相談室では、②の公正証書遺言をおすすめしますが、観音寺のご相談者様のご状況なども考慮する必要がありますので、一度当事務所にご相談にお越し頂けましたらと思います。初回のご相談は無料ですのでぜひご検討ください。

三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

観音寺の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

祖母が亡くなり相続が発生したのですが、孫である私が相続できる割合について行政書士の先生に教えていただきたい。(観音寺)

私は観音寺に在住の40代女性です。このたび、私の母方の祖母が観音寺の病院で逝去いたしました。私の母は祖母が亡くなるよりも前に他界しておりましたし、親戚はみな観音寺から離れて暮らしておりましたので、晩年の祖母の世話は孫である私が担っておりました。
今回の祖母の相続においては、母に代わって私に相続権があるはずです。孫である私が相続できるのはどの程度の割合になるのか、教えていただけますでしょうか。祖父も他界しておりますので、今回相続人となるのは、叔父、叔母、私の3人です。(観音寺)

相続順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続分の割合は、相続順位に応じて異なってきます。まずは相続順位について確認しましょう。

【相続順位】

  • 配偶者は必ず相続人
  • 第一順位:子(孫)<直系卑属>
  • 第二順位:父母<直系尊属>
  • 第三順位:兄弟姉妹<傍系血族>

法定相続人(法的に相続権を有する人)の順位は上記のようになり、上位に該当者がいる場合、その下の順位の人には相続権がありません。上位の該当者がいない場合にのみ、次の順位の該当者が法定相続人となります。

観音寺のご相談者様の場合ですと、被相続人(今回ですと御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様と、本来はご相談者様のお母様が法定相続人となるはずですが、すでに逝去されていることからご相談者様が代襲相続人となります。よって、叔父様、叔母様、ご相談者様は3名共に第一順位の法定相続人です。

 【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容を踏まえますと、今回の相続における法定相続分の割合は、一人当たり1/3ずつとなります。

なお、法定相続分は法律で定められた相続できる割合ですが、必ずしも従う必要はありません。基本的には相続人同士で遺産分割について話し合い、全員が納得する割合で自由に遺産分割することができます。

観音寺の皆様、法定相続分は遺産分割のひとつの基準となりますが、相続の状況によって相続人それぞれの法定相続分の割合は異なってきます。遺産分割は非常にデリケートな手続きですので、ご不安を感じる観音寺の皆様は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様の相続に関する初回のご相談を完全無料にてお受けしておりますので、どうそお気軽にお問い合わせください。

観音寺の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

父の相続手続きに必要な戸籍謄本について行政書士の先生に伺います。

観音寺で暮らしていた父が亡くなりました。母は既に他界しており、私は一人っ子なので相続人は私のみになります。相続人が私のみというのもあったのか、父は遺言書を残していませんでした。父の相続財産は把握しているので、まずは父名義の銀行口座の手続きを行うために父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍を取り寄せて、銀行に提示しました。すると、この戸籍だけでは不十分と言われ、その日は手続きできませんでした。父の財産の手続きを進めるには、どの戸籍を取り寄せればよいでしょうか。また取得方法も併せて教えていただきたいです。(観音寺)

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍を用意しましょう。

相続手続きを進めるには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)と相続人全員の現在の戸籍謄本を準備します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍からは、お父様の両親、兄弟、結婚、子供がいるか等すべて確認することができます。お父様が亡くなった時点での配偶者の有無や認知している子や養子についても確認できます。万が一、認知している隠し子や養子がいることが分かった場合には、その方も相続人となりますのでご注意ください。

戸籍の取得方法については、2024年3月1日戸籍法の一部の改正により、戸籍の広域交付が開始されました。これまでは過去に本籍があったすべての市区町村に戸籍を請求しなければなりませんでした。しかし、この制度により本籍地以外の窓口でも戸籍謄本等を請求することができるようになり、一か所の市区町村窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃うようになりました。この制度が利用できる人には限りがあり、本人、配偶者、子、父母などになります。兄弟姉妹や代理人は利用することができません。

以上が相続手続きで必要になる戸籍と取り寄せ方法になります。戸籍の収集は相続手続きの基本となりますので、相続手続きの際は初めに着手するようにしましょう。ご自身での手続きが難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

観音寺で戸籍の取り寄せや相続手続き全般でお困りの方はまずは三豊まちかど相続遺言相談室にお問い合わせください。相続手続きには、知識がなくご自身での判断が難しい場面も多々存在します。期限が設けられている手続きもありますので、ご自身での手続きに不安がある方は三豊まちかど相続遺言相談室までご相談ください。観音寺での相続手続きの実績豊富な専門家が観音寺の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にお問合せください。観音寺の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

観音寺の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

相続手続きはすべて完了するまでどれくらいの期間がかかるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(観音寺)

私の地元は観音寺です。先日観音寺の実家の父が亡くなりました。葬儀を執り行い、ひと段落したところです。これから相続手続きに着手するところなのですが、私が地元に帰省するタイミングで一機に相続手続きを済ませてしまいたいと考えています。すべての相続手続きを終えるには一般的にどれくらいの期間がかかるのでしょうか。(観音寺)

財産の種類やご状況にもよりますが、一般的な相続手続きがかかる期間は下記になります。

一般的に相続手続きが必要になるのは、預貯金・現金、株等の金融資産とご自宅などの不動産を相続する場合です。今回はこの2つにの手続きについて説明いたします。

金融資産の相続手続きでは、被相続人の口座の名義を相続人の名義に変更する、または解約後相続人へと分配といった内容になります。この手続きに必要になる書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。(必要書類は各金融機関によって異なる場合がありますので確認が必要です。)

次に不動産の手続きですが、こちらも被相続人の名義を相続人の名義へ変更します。この手続きに必要になる書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になります。これらの書類を揃え、法務局へ申請します。

いずれの手続きも一般的にそれぞれ2カ月弱ほどの期間がかかります。

上記が一般的にかかる期間の目安になりますが、相続は財産の種類やご状況によって手続きが異なり、予想以上の時間がかかってしまうケースもあります。遺言書がある場合には遺言書内容に沿って相続手続きを進めることができますが、遺言書がなければ相続人全員による話し合いによって分割内容を決めなめればなりません。スムーズに話し合いが進めば問題ありませんが、相続人同士で揉めてしまうとより時間はかかってしまいます。また、行方不明の人や未成年の方が相続人にいる場合には、家庭裁判所への手続きが必要になります。

相続では上記のような様々な手続きや問題が起こりうる状況であり、予定していた以上の手間や時間がかかってしまう可能性もあります。相続手続きをご自身で行う時間がない、遠方で手続きを進めることができないという方は、専門家にご依頼されることも可能ですので、まずは相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

観音寺で相続のご相談でしたら三豊まちかど相続遺言相談室にお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でお話をお伺いいたしますので、観音寺で相続のご相談なら三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。

観音寺の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

遺言書はどのようなタイミングで作成するものか行政書士の方に伺います。(観音寺)

私は観音寺市に住む50代の会社員です。私は10年ほど前に父を亡くしているのですが、その時父は遺言書を遺していなかったため、遺産分割の話し合いに時間がかかってしまいました。私は会社経営をしているため、多少の財産があります。二人の子どもが相続人になりますが、私の相続で二人が揉めることがないよう遺言書を作成しておこうと思っています。ただ、私はまだ50代ですし、持病があるわけでもないので遺言書を作成するには少し早いように思います。遺言書の作成はいつ頃がよいでしょうか?またもしこの先自分が入院することになった場合、遺言書の作成はできますか。(観音寺)

病床でも遺言書を作成することは可能ですが、出来るだけ早いうちに作成しましょう。

民法961条では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」というように定められています。しかしながら、実際のところは、ご高齢になってから遺言書を作成する方が多いようです。ただ、専門家としては「遺言書の作成は早ければ早いほどいい」と考えます。なぜなら突然死の可能性や若年性アルツハイマーをり患する恐れがゼロとはいえないからです。遺言書を作成されていない方が突然亡くなってしまうとその遺産は凍結されるため、ご遺族に面倒をかけることになってしまいます。
次に、財産をお持ちの方が入院されている場合でも遺言書を作成することは可能です。この場合、遺言者のご容態によって作成できる遺言書の種類が異なります。もし遺言者の意識がはっきりしていてご自分で遺言の内容と作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、お好きなタイミングで作成でき、費用も掛からない自筆証書遺言が可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族など身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することもできます。
一方、遺言者のご容態では遺言書の内容をご自身でお書きになることが出来ないようであれば、公正証書遺言がお勧めです。これは、病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする遺言方式です。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する恐れがありません。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認手続きが不要のため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。ただし、公正証書遺言の作成には公証人や証人との日程調整が必要なのと、作成に際して費用がかかります。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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