三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
行政書士の先生に聞きたいことがあり問い合わせいたしました。銀行通帳やキャッシュカードが見つからなくても相続の手続きは進められるでしょうか。(観音寺)
私は観音寺にすむ50代の男性です。一月前になくなった父の遺産について、預け先が分からず困っています。
長年観音寺にて暮らしていた父が亡くなり、自宅の整理を相続人である私と妹、弟の三人で行いましたが、父が生前話していた預貯金の通帳が見当たりません。
父は5年前に亡くなった祖父より、1,000万円近い遺産を相続したのですが、使うことなく体調を崩して入院してしまったため、そのまま残してあると私たち兄弟に伝えていました。
残念ながら通帳をどこにしまってあるのかを聞き忘れてしまい、観音寺の自宅の書斎や金庫などを探しましたが未だ見つかっていません。
通帳やキャッシュカードなど、父が銀行を利用していたという証拠がないままでも、預貯金のありかを調べることはできるのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(観音寺)
ご自身が相続人であることを証明すれば、残高証明書を取り寄せることは可能です。
三豊まちかど相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続人であれば、キャッシュカードや通帳など亡くなった方が対象の金融機関を利用していたという証拠がなくても、口座の有無等を確認することは可能です。相続人であることを証明するためにお父様がお亡くなりになったことがわかる戸籍と、お父さまとの親子関係が分かる戸籍をご準備ください。
全ての金融機関に一括して相続手続きの問い合わせできれば良いのですが、残念ながら現在のところそのような仕組みはありません。そのため、どこの銀行を利用していたのかがわからない場合、ある程度目星をつけて、一つ一つ銀行に問い合わせをすることになります。
まず前提として遺言や終活ノートがご自宅に遺されていないかをご確認ください。それらのものが見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品(カレンダーやタオルなど)も手掛かりになります。
また、ご自宅近くにある銀行なども問い合わせた方がよいでしょう。また今回のケースではおじい様の相続時の遺産をそのまま残してあるということなので、おじい様が利用していた銀行で口座を開設し、預貯金を移した可能性も考えられます。
お父様のすべての遺産を調べるのには、思うように手続きが進まず、時間がかかること多々あります。ご自身で行うのは難しいと判断した際には、相続の専門家が在籍する三豊まちかど相続遺言相談室までご相談ください。
観音寺にお住まいの方や、亡くなられた方の財産が観音寺にある方は。三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。観音寺にて相続手続きのお手伝いをさせていただいている行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策のご相談をお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年03月04日
夫の相続手続きを進めるには戸籍が必要だと聞いたのですが、どのような戸籍が必要なのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(観音寺)
観音寺在住の60代主婦です。先日、観音寺の病院で夫が息を引き取りました。これから相続手続きを進めたいと思っているのですが、戸籍のことで分からないことがあります。ひとまず夫の死亡が書かれた戸籍は用意しました。相続手続きのために夫の口座がある銀行に行きましたが、戸籍が足りないとのことで手続きができませんでした。その時に戸籍について説明を受けたのですが、いまいちよくわからずにいます。行政書士の先生、どのような戸籍が必要なのか、教えていただけないでしょうか。(観音寺)
相続手続きに必要なのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。
戸籍には複数の種類がありますし、ほとんどの方は取り寄せる機会もあまりないかと思いますので、混乱なさるかもしれません。
相続手続きを進めるうえで必要となるのは、(1) 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、(2)相続人全員の現在の戸籍謄本です。
(1)の被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続したすべての戸籍を集める必要があります。この戸籍を集めることによって、ご両親が誰であるか、兄弟姉妹はいるのか、結婚しているのか、お子様はいるのか、といった情報をすべて確認することができます。これらの情報によって法定相続人(法的に相続権を有する人)が誰であるかを証明できますので、相続が開始したら早めに戸籍を収集しましょう。
戸籍収集の手順としては、まず被相続人の最終本籍地を管轄する役所に戸籍を請求します。被相続人が過去に転籍している場合はその情報が記載されていますので、それをもとに以前戸籍が置かれていた自治体に、過去の戸籍を請求します。このように、戸籍に書かれた情報からさかのぼっていき、出生時の戸籍まで集めていきます。
ほとんどの方が出生から死亡までの間に何回か転籍を経験していると考えられますので、一か所の役所ですべての戸籍が集まることは非常にまれです。遠方の役所へ問い合わせが必要な場合、現地へ出向かずとも郵送で戸籍を請求することもできますが、書類の準備の手間や郵送でのやり取りに時間がかかってしまいます。
このように相続は時間も手間もかかる煩雑な手続きをこなしていかなければなりません。手続きの進め方が分からずお困りの方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。
観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続きにお悩みの方、相続手続きをご自身で行うことに不安がある方に向けて、初回完全無料の相談の場を設けております。三豊まちかど相続遺言相談室は相続を専門とする行政書士事務所として、これまで観音寺周辺にお住いの皆様から数多くの相続に関するご依頼をいただいております。これまで培ったノウハウをもとに、観音寺の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートいたしますので、どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
観音寺の方より相続のご相談
2024年02月05日
私が死んだら離婚した前妻に私の財産が渡されてしまうのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(観音寺)
私は3年前に離婚をしました。北海道生まれの方と結婚し、北海道に住んでおりましたが、性格の不一致により喧嘩が絶えず、3年前に離婚をすることになってしまいました。現在は私の実家のある観音寺に移り住み、内縁の妻と暮らしております。前妻との間にも今の内縁の妻との間にも子供はおりません。
先日私が病院にかかることになり、長期の治療を行うことになったことをきっかけに、自分の死んだ後のことを考えるようになりました。別れた妻には財産を渡したくないと思うのですが、私が死んだら前妻に財産が渡ってしまうのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(観音寺)
前妻は相続人ではありませんので、ご安心ください。
法定相続人(法で定められている相続権を持つ人)は下記のようになります。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記をご確認いただきますと前妻の方に相続権がないことがわかるかと思います。
また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
一方で内縁の奥様にも相続権はございません。
ご相談者様の相続の際に上記に該当する人がいなかった場合に特別縁故者に対しての財産分与制度を使用して財産の一部を内縁者が受け取ることが可能になるケースがございます。特別縁故者の制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをし、認められなければなりません。
ご相談者様が内縁の奥様に財産を遺贈したいと考えている場合には、生前に対策をする必要がありますのでご注意ください。方法の一つとして、遺言書で内縁の奥様に遺贈の意思を主張しておくという方法がございます。
観音寺近郊にお住まいの方で「相続について心配がある」「遺言書を作成したい」といったお困り事がある方は当相談室に相談ください。相続や遺言書作成の経験豊富な行政書士が初回の無料相談からしっかりサポートさせていただきます。