三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2023年12月04日
行政書士の方に伺います。相続財産の不動産を均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか。(観音寺)
行政書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は観音寺生まれですが、今は市外で生活しています。観音寺の実家に母と暮らしていた私の父は、長い闘病生活の末、観音寺の病院で亡くなりました。相続人は母親と、私と弟の3人です。私は観音寺市外とはいえ、通える距離に住んでいたので時々様子を見に行っていました。葬儀を終えて、現在は父の遺品整理と遺産調査を行っています。
遺産調査では、観音寺の自宅と観音寺郊外にあるアパート一棟が遺産として明確になりましたが、現金は数百万円程度でした。
このように不動産ばかりでは3人で均等に分けるというわけにはいかず、どうしたらいいのか困っています。母は自宅に住んでいるため、不動産の売却はしないつもりです。(観音寺)
相続財産が不動産のみでも分配する方法はいくつかあります。
ご家族が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割をおこなう必要があります。ご相談者様は、遺品整理の際に遺言書は見つかりましたでしょうか。相続においては、遺言書が残されていたかいなかったかで遺産分割の方法が大きく変わります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割をおこないます。遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要がないため、相続人同士が揉めるリスクを減らすことができますので、ご相談者様は今一度お父様の遺品整理を行ってみてはいかがでしょうか。
一方、遺言書が残されていなかった場合は、相続人全員が参加する遺産分割協議の場を設け、遺産の分割方法について話し合わなければなりません。お父様の相続財産は、現段階ではお母様、ご相談者様、弟様との共有の財産であるため、全員の合意の下、遺産分割をおこないます。下記において、不動産の分割方法についてご紹介します。
【現物分割】
相続財産をそのままの形で分割する方法です。Aがご自宅、Bがアパート、Cが現金といった方法です。この方法は、不動産評価および現金が全く同じとはいかないため不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すればスムーズな遺産分割となります。
【代償分割】
被相続人の遺産を一人ないし何人かの相続人が相続します。相続した者は、他の相続人に代償金または代償財産を支払うことで均等な分割とする方法です。相続した自宅に引き続き相続人が住みたい場合などに有効な方法ですが、財産を相続した相続人は多額の現金を用意して、代償金として支払わなければなりません。
【換価分割】
相続財産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。
今回のご相談者様は売却予定がないとのことですのでご参考に。
いずれにせよ、まずは相続財産である不動産の評価(価値を調べること)を行い、遺産について明らかにしてから遺産分割協議をおこないましょう。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三豊まちかど相続遺言相談室の行政書士にお任せください。観音寺をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三豊まちかど相続遺言相談室の専門家が、観音寺の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
観音寺の方より相続についてのご相談
2023年10月03日
相続ははじめてのことなので何から始めればいいのか分かりません。行政書士の先生、大まかな流れを教えてください。(観音寺)
私は観音寺に住む主婦です。先日観音寺の実家に暮らしていた父が亡くなりました。なんとか葬儀は終えることができましたが、突然のことでしたので相続については何の準備もしていませんでした。母はすっかり元気をなくしていますし、他の兄弟は観音寺を離れて暮らしているので、実家のそばに住む私が母を支えながら相続手続きを進めるしかないと思っています。ただ、相続ははじめてのことなので何から手をつければいいのかわからず、私にできるのか不安でもあります。行政書士の先生、どのような手順で進めていけばいいのか、大まかで結構ですので相続の流れを教えてください。(観音寺)
相続の流れをご説明いたしますが、ご不安であればお気軽に相続の専門家までご相談ください。
三豊まちかど相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
大切なご家族が亡くなった悲しみの中で手続きを行うのは、精神的に負担の大きいものでしょう。こちらでは相続手続きの流れについてご説明いたしますが、相続の手続きは専門家に代行してもらう方法もあります。ご自身での手続きに不安を感じるのであれば、いつでもお気軽に相続の専門家にご相談ください。
相続手続きに入る前にまずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。相続では原則として遺言書が優先され、遺言書の内容に沿って手続きします。観音寺のご実家で遺品整理をしても遺言書が見つからないようでしたら、以下の流れで手続きを進めていきます。
(1)相続人の調査
被相続人(亡くなった方)の戸籍を集め、相続人を調査します。必要となるのは被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本です。過去に戸籍が置かれていたすべての役所へ請求する必要があり、時間のかかる作業となるため相続が開始したら早めに取りかかりましょう。また相続人の現在の戸籍謄本も後の手続きで必要となるので入手しておきます。
(2)相続財産の調査
被相続人が所有していたすべての財産(現金や不動産などのプラス財産および借金やローンなどのマイナス財産)を明らかにします。銀行の通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書などを集め、財産目録という一覧表にまとめます。
(3)相続方法の決定
相続の方法を単純承認・限定承認・相続放棄の中から決定します。特に手続きをしなければ単純承認したとみなされますが、限定承認や相続放棄をする場合は熟慮期間内(ご自身のために相続が発生したことを知った日から3か月以内)の手続きが必要です。
(4)遺産分割協議
遺産をどのように分け合うかについて相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行います。協議で合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名し、実印を押印します。遺産分割協議書は不動産の名義変更などの手続きで使用します。
(5)財産の名義変更
有価証券や不動産など、相続した財産の名義を被相続人から相続人へ変更します。
以上が大まかな流れとなりますが、相続した財産の種類やご相談者様のご状況によってはその他にも手続きが必要となる場合もあります。またひとつひとつの手続きも時間と手間がかかり複雑ですので、相続の専門家に依頼することもご検討ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、お一人お一人に最適なサポートをご提供いたします。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、観音寺の皆様の相続に関するお悩みやご不安な点をお聞かせください。相続を専門とする行政書士が真摯に対応させていただきます。
観音寺の方より相続についてのご相談
2023年07月03日
相続手続きにおいて財産も少なく、相続人も親族のみの場合、遺産分割協議書の作成が必要か、行政書士の先生にご相談すべきでしょうか。(観音寺)
はじめまして、私は観音寺で暮らすサラリーマンです。
亡くなった母の相続が始まったため、観音寺周辺で相続に特化した行政書士事務所がないかさがしていたところ、こちらを紹介されました。
母は長い闘病の末亡くなったため、私たち親族も以前から覚悟はしておりました。
葬儀に関する話もある程度聞いていたため、観音寺市内の葬儀場で無事執り行うことができました。
なお、遺品整理など自分たちでできることを進めており、その際遺言書は見つかりませんでした。
そのため、相続人で遺産分割に関する話し合いを行いましたが、相続財産は母が住んでいた実家と預貯金のみですので、今後揉め事も起こらないかと思われます。
遺産分割協議書の作成をするまでもないように思えたのですが、一度専門家へご相談した方がよろしいでしょうか。(観音寺)
遺産分割協議書は、今後安心するためにも作成することをお勧めしております。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をもとに作成する書面を指し、相続手続きのひとつである不動産の名義変更の際にも必要となります。
なお、被相続人が遺言書を遺していた場合には、遺言書に記された内容が最優先ですので、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も必要ありません。
しかし、今回のように遺言書が遺されていなかった場合は繰り返しになりますが、遺産分割協議を行い、そこで決まった内容を遺産分割協議書にとりまとめます。
相続では、予想もしてなかった財産が突然手に入るといった、イレギュラーかつ非常に揉めやすい状況となります。どんなに親族間の仲が良好であっても、相続をきっかけに揉めてしまった事例も多数あります。遺産分割協議書を作成しておくことで、そのような相続人同士のトラブルが起こった際、再確認ができ安心です。
ご相談者様も遺言書が見つからなかったとおっしゃっていましたので、今後お手続きが円滑に進められるよう、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。
【遺産分割協議書が必要となるシーン】※遺言書がない相続
- 相続税申告
- 不動産の相続登記
- 相続人同士のトラブル回避のため
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
観音寺の皆様、相続は人生の中で何度も経験するものではないため、慣れていなくて当然です。相続手続きには、相続人調査や財産調査などは思うように進められず時間や手間のかかることが多いです。
観音寺に住まう皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにも、三豊まちかど相続遺言相談室に在籍する相続に詳しい専門家へお任せしてみてはいかがでしょうか。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺近郊の皆様の相続に関するサポートを、観音寺の地域に密着した相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。観音寺にお住まいの皆様が抱える相続のお悩みを、ぜひ三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談にてお聞かせください。
観音寺周辺の皆様からのご連絡ご来所をスタッフ一同、心よりお待ちしております。