三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
三豊の方より相続に関するご相談
2023年06月02日
離婚歴があるのですが、私の財産の相続人に前妻は含まれるのでしょうか?(三豊)
三豊に住む50代の会社員です。生まれてこの方三豊に暮らしておりますが、10年ほど前に離婚をしており、現在は内縁の妻と暮らしています。
私に万が一の事があった際に前妻に財産がいってしまうことは避けたいのですが、そもそも前妻は相続人になるのでしょうか?
なお、現在の妻とも、前妻の間にも子供はおりません。(三豊)
離婚をされている場合、前妻は相続人には含まれません。
離婚をしている前妻は、ご相談者様の相続の際には相続人とはなりません。また、前妻とのにお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方が相続人となることもないでしょう。
しかしながら、現状のままですと一緒に暮らしている内縁の妻の方も相続権がありません。自身の財産を相続させたいとお考えの場合は、生前のうちから対策をする必要があります。
まず、相続においての法定相続人は下記のようになります。
- 配偶者…常に相続人
- 子供や孫…第一順位(直系卑属)
- 父母(直系尊属)…第二順位
- 兄弟姉妹(傍系血族)…第三順位
- 配偶者は常に法定相続人、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となる。
ご相談者様の相続が発生した際のケースでは、上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。
この制度を利用する為には、裁判所への申立てを内縁者がする必要があります。また、認められない場合は、財産を受け取ることはできません。
相談者様が内縁の妻へ財産を相続させたいとお考えの場合は、遺言書で遺贈の意思を遺す方法があります。なお、遺言書作成の際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
三豊にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。三豊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。
観音寺の方より相続に関するお問い合わせ
2023年05月08日
相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?仕事が忙しく自分で手続きする時間がない為、行政書士の先生へ依頼を検討しています。(観音寺)
私の母が先月病気のために亡くなり、相続について家族で話をしています。相続が必要なものは、観音寺の自宅と銀行預金、実家にすこしの現金があります。手続きについて私が管理しているのですが、わたしは観音寺を離れて暮らしているのと、平日は仕事がありますので長期休暇の際にまとめて手続きをすませるしか方法がありません。一般的に手続きにはどこくらいの時間がかかりますか?時間がかかるようなら行政書士の先生へと手続きをお願いすることも検討しています。(観音寺)
財産等の内容により相続手続きにかかるお時間は様々です。
相続手続きにかかる時間についてですが、財産等の内容により必要な手続きが異なりますので一概にこのくらいのお時間で、ということを申し上げることは難しいでしょう。ですから、今回は相続手続きが必要な財産の一般的なものであるご自宅等の不動産と、現金や預金などの金融資産の2つについてご案内いたします。
まず、金融資産のお手続きですが、流れといたしましては亡くなられた方の名義である口座を相続人名義へと変更、もしくは解約をして相続人に分配をします。詳細については各機関により多少異なりますが、必要書類を一式揃えて金融機関へと提出します。必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等ですが、資料の収集に1~2ヶ月程度、金融機関での処理に2~3週間かかります。
次に不動産のお手続きですが、亡くなられた方の名義である不動産を相続人の名義に変更する手続きを行います。金融機関での手続きと同様に、必要書類一式を揃え法務局にて申請をし手続きを完了させます。こちらも、必要書類である戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え申請書を提出します。不動産の名義変更の手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了となります。
今回は一般的な手続きの2つをご案内いたしましたが、遺言書があった場合や、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、今回とは別に家庭裁判所への手続きも必要となり時間が多少異なってきますのでご自身の状況をまずはご確認ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺での相続に関するお手続きをしておりますので、今回のご相談者様のように遠方にお住まいで手続きに時間を割けないという方のお手伝いもさせていただいております。資料の収集から、資料の作成、実際に金融機関や法務局でのお手続きまで対応しておりますので、遠方にお住まいの方もぜひお問い合わせください。ご相談者様みなさまご状況が異なりますので、それぞれの最善策をご提案させていただきます。まずは初回無料の相談へとお越しいただき、お困り事をお聞かせください。観音寺、または観音寺に関する相続手続きにお困りのみなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
三豊の方から相続についてのご質問
2023年04月05日
相続手続きの戸籍収集で戸惑っています。行政書士の先生に助けてもらいたいです。(三豊)
三豊で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。私たち夫婦には子供がおらず、夫の両親および祖父母も亡くなっているため、相続人は私のみです。そもそも夫に兄弟はおりません。
先日、三豊にある銀行へ行った際に自分と夫の関係がわかる戸籍を提出しましたが、銀行に不十分だと言われ出直すことになりました。しかし仕事も忙しくなかなか必要な戸籍を集めることができません。すべて集めるにはどのくらいの時間を必要とするのでしょうか。相続手続きが進められずに悩んでいるので、ぜひ一度相談に伺いたいです。(三豊)
今回のご相談の場合、一般的な相続手続きよりも集めるべき戸籍の数が多くなる可能性があります。
まず、相続手続きにおいて必要となる一般的な戸籍を確認しましょう。
基本的に提出が求められる戸籍は下記の通りです。
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
そもそも戸籍謄本は、法務局や金融機関といった手続き先の人に、相続人が誰であるのかを証明するために必要なものです。被相続人の出生から死亡までの戸籍を読み解くと、ご主人が誰の子どもであって、兄弟がいるのか、配偶者は誰であるのか、子供はいたのか、いつ亡くなったかなどの個人情報がわかります。
相続人が配偶者+第一順位(子供)であれば、上記の戸籍を集めれば相続人を証明できますが、今回のご相談のように相続人が配偶者だけの場合、他に相続人がいないことを証明しなければなりません。そのため、以下の戸籍も用意が必要です。
・亡くなった人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍
・亡くなった人の祖父母の死亡の記載がある戸籍(申請先によって基準が異なる可能性あり)
上記により第二順位の父母、祖父母が存在しないことおよび、兄弟がいないことがわかります。相続順位では兄弟姉妹(代襲は甥姪まで)までが相続人となる可能性があるため、そこまでの証明が必要です。
これらすべての戸籍を集めるには、三豊以外にも複数の役所に問い合わせが必要であり、順調に進めても2ヶ月から4ヶ月程度の時間がかかる可能性も考えられます。
お仕事がお忙しいようでしたら、ぜひ専門家に依頼することもご検討ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊の皆さまにむけ、専門家による無料相談を実施しております。三豊周辺および三豊にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。