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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

三豊の方より遺言書についてのご相談

2023年11月02日

行政書士の先生へ遺言執行者について相談です。(三豊)

父の相続について、現在親族で話し合いをしていますが、生前に父の残した遺言書の内容で相談があり問い合わせをいたしました。生前より父から公正証書遺言を残していることを聞いていましたので、先日弟と共に公証役場へ行き内容を確認いたしました。一通りの記載がなされた文末に「〇〇が遺言執行者である」と私の名前で書かれていました。相続人は今のところ母と私と弟の三人になると思われます。

遺言書についてはなんとなく理解はありましたが、遺言執行者については初めて耳にしたためどのようなことを私がするのかがわかりません。遺言執行者について、遺言書を使用した相続手続きとともに詳しくお話しを伺いたいです。(三豊)

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために手続きを行う人をいいます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に手続きしていく人をいいます。

遺言執行者の指定は、遺言者が遺言書の中で指定します。遺言書内で遺言執行者に任命された人物は、遺言書の内容を実現するために相続人に代わり遺産の各種名義変更手続きを進めることになります。

なお、遺言執行者に指定されたら必ず就任しなければならない、というわけではございません。基本的には、任命された本人の意思で自由に決めることができます。就任前であれば、相続人に遺言執行者辞退の旨を伝えるだけで断ることができます。

また、就任後に途中で遺言執行者を辞退することも可能ですが、この場合は本人の意思だけでは辞任はできません。家庭裁判所に遺言執行者辞退の申し立てをし、家庭裁判所が辞任を許可するかどうか総合的に考慮した上で判断をされます。

 

三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊のみなさまの相続の専門家として、遺言書をはじめとする相続全般についてのお手伝いをしております。三豊まちかど相続遺言相談室は、三豊の皆様のご相談に最後まで丁寧に対応させていただきます。三豊で相続に関するお困り事がございましたら、初回のご相談は無料にてお伺いしておりますのでぜひお気軽に無料相談へとお越しください。皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

三豊の方より遺言書についてのご相談

2023年09月04日

家族のために遺言書を残しておきたいので、作成方法について行政書士の先生に相談したい。(三豊)

三豊で遺言書について相談できる行政書士を探していたところ、こちらの事務所を見つけました。私は三豊在住の男性です。私も70代に入り、いわゆる終活というものについて考え始めました。自身に万が一のことがあったときに遺された家族が揉めることのないよう、私の財産の分け方は私が決めておきたいと思っています。そこで遺言書を残しておきたいのですが、遺言書についての知識がないのでどのように作成すればよいのか分かりません。

私の財産としては、預貯金が数千万と三豊に不動産をいくつか所有しています。これを推定相続人である私の妻と三豊を離れて暮らす息子2人に分け与えたいと考えています。相続手続きが円満に終えれるよう、遺言書作成についてアドバイスを頂けないでしょうか。(三豊)

お元気なうちに、ご家族皆様がご納得のいく遺言書を作成できるようサポートいたします。

三豊まちかど相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。今回の三豊のご相談者様の場合は不動産を複数所有されているとのことですが、相続の際に不動産の分割について揉めてしまうケースはよく見られます。遺言書を残しておけば、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要はなくなりますので、相続トラブルの回避に役立ちます。ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者様だけでなく遺されたご家族皆様がご納得のいく財産の分割方法を検討し、ご意思をしっかり反映した遺言書を作成しておくと安心でしょう。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。

(1)自筆証書遺言
遺言者(遺言を残す人)が遺言書の全文と日付を自筆し、署名捺印して作成します。費用をかけずに手軽に作成できますが、定められた形式に従って書かれていない場合は法的に無効となるため注意が必要です。また、遺言書開封の際は家庭裁判所による検認の手続きをとる手間がかかります。なお財産目録は遺言者以外の方がパソコン等で作成し通帳のコピー等を添付することも可能です。
※2020年7月より自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局にて遺言書の保管が可能となりました。法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認手続きは不要です。

(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成します。遺言者が遺言内容を公証人に口頭等で伝え、公証人が文章化しますので、形式不備による無効を防ぐことができます。遺言書の原本は公証役場で保管するため、第三者による変造を防ぐことができるうえ遺言書紛失の心配もありません。また検認手続きも不要のため、相続が開始したら速やかに手続きを進めることができます。作成の際に費用はかかるものの、安心度の高い遺言書といえるでしょう。

(3)秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書を、公証人によってその存在を証明してもらう方法です。遺言書に封をして提出するため遺言内容を秘密にできますが、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効の恐れがあるため、あまり用いられることのない方法です。

せっかく作成した遺言書が法的に無効にならないためにも、(2)の公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。なお、遺言書には「付言事項」といって遺言者のお気持ちやご家族へのメッセージなどを残すこともできます。

三豊にお住いの皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では遺言内容へのアドバイスや、公正証書遺言を作成する際に必要となる必要書類の収集など、遺言書作成もトータルでサポートいたします。どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

観音寺の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

相続手続きにおいて財産も少なく、相続人も親族のみの場合、遺産分割協議書の作成が必要か、行政書士の先生にご相談すべきでしょうか。(観音寺)

はじめまして、私は観音寺で暮らすサラリーマンです。

亡くなった母の相続が始まったため、観音寺周辺で相続に特化した行政書士事務所がないかさがしていたところ、こちらを紹介されました。

母は長い闘病の末亡くなったため、私たち親族も以前から覚悟はしておりました。
葬儀に関する話もある程度聞いていたため、観音寺市内の葬儀場で無事執り行うことができました。

なお、遺品整理など自分たちでできることを進めており、その際遺言書は見つかりませんでした。
そのため、相続人で遺産分割に関する話し合いを行いましたが、相続財産は母が住んでいた実家と預貯金のみですので、今後揉め事も起こらないかと思われます。

遺産分割協議書の作成をするまでもないように思えたのですが、一度専門家へご相談した方がよろしいでしょうか。(観音寺)

遺産分割協議書は、今後安心するためにも作成することをお勧めしております。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をもとに作成する書面を指し、相続手続きのひとつである不動産の名義変更の際にも必要となります。

なお、被相続人が遺言書を遺していた場合には、遺言書に記された内容が最優先ですので、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も必要ありません。

しかし、今回のように遺言書が遺されていなかった場合は繰り返しになりますが、遺産分割協議を行い、そこで決まった内容を遺産分割協議書にとりまとめます。

相続では、予想もしてなかった財産が突然手に入るといった、イレギュラーかつ非常に揉めやすい状況となります。どんなに親族間の仲が良好であっても、相続をきっかけに揉めてしまった事例も多数あります。遺産分割協議書を作成しておくことで、そのような相続人同士のトラブルが起こった際、再確認ができ安心です。

ご相談者様も遺言書が見つからなかったとおっしゃっていましたので、今後お手続きが円滑に進められるよう、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

【遺産分割協議書が必要となるシーン】※遺言書がない相続

  • 相続税申告
  • 不動産の相続登記
  • 相続人同士のトラブル回避のため
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

観音寺の皆様、相続は人生の中で何度も経験するものではないため、慣れていなくて当然です。相続手続きには、相続人調査や財産調査などは思うように進められず時間や手間のかかることが多いです。

観音寺に住まう皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにも、三豊まちかど相続遺言相談室に在籍する相続に詳しい専門家へお任せしてみてはいかがでしょうか。

三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺近郊の皆様の相続に関するサポートを、観音寺の地域に密着した相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。観音寺にお住まいの皆様が抱える相続のお悩みを、ぜひ三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談にてお聞かせください。

観音寺周辺の皆様からのご連絡ご来所をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

三豊まちかど相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

お気軽にお問い合わせ下さい

無料相談は事前予約制とさせていただき、お客様のご相談時間を十分に確保いたします。
お問い合わせいただいた際に、お客様のご都合の良い日時から当センターの専門家のスケジュールを確認し、ご訪問日を確定いたします。

2

スタッフ一同笑顔でお出迎え

行政書士事務所への依頼は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますので、そのようなお客様のご不安を一蹴すべく当センターでは、スタッフ一同笑顔でお出迎えさせて頂いております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初めてご相談されるお客様にはリラックスしてお話していただきたく、90分~120分程度のお時間をご用意させていただいております。
“料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きにご不安をお持ちの皆様にお気軽にご相談いただきたく、どのような内容であれ初回のご相談は無料で承っております。ご予約の段階で90分~120分程度のお時間を確保させていただきますので、どうぞごゆっくりお悩みをお話しください。

豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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