三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
三豊の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
行政書士の方に質問です。相続の手続きには期限がありますか?(三豊)
私は三豊に住む50代の会社員です。先日70代の母が三豊の病院で亡くなりました。葬儀などは無事に終わりましたが、これから相続に関する手続きを行わなければなりません。父は幼いころに亡くなっているので相続人は私と三豊郊外に住む妹の2人になりますが、2人とも相続に関しての知識がないだけでなく、調べようにもそれぞれ仕事や家庭が忙しいため時間を取ることができずとても困っています。
最近友人から「相続の手続きには期限が決められているものがあるから、気を付けた方が良いよ」と言われ焦っています。ひとまず期限のある手続きについて教えていただけますか。(三豊)
相続手続きには期限が決められているものがあるため、早急に専門家にご相談下さい。
期限のある相続手続きについてお答えさせて頂きます。
相続手続きは様々なことを行う必要があり、その中には期限が決まっているものがいくつかあるため、相続が開始されたら早急にお手続きを進めなければなりません。
【期限が決められているお手続き】
・相続放棄・限定承認・・・相続開始を知った日から3ヶ月以内
相続放棄は被相続人の借金などといったマイナスの財産に限らず、不動産や預貯金などプラスの財産についても一切、相続しないことをいいます。相続放棄した人は、相続する権利自体を放棄することになります。なお、限定承認は相続財産の範囲で負債を相続する相続方法で、資産から負債を差し引いて残りがあれば相続することが出来ます。
・準確定申告・・・相続開始を知った日の翌日から4カ月以内
準確定申告は、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。確定申告をするべき人が死亡した場合は、相続人が準確定申告をしなければなりません。
・相続税の申告・納税・・・相続開始を知った日の翌日から10カ月以内
期限以内に申告および納税を行わなかった場合、税金滞納状態となり遅延日数に応じた延滞税がかかるため、結果として税額が高額になってしまいます。何も行わずに放置した場合、相続財産を差し押さえられることがあるため早急に専門家にご相談下さい。
この他にも期限が設けられている相続手続きは多く、相続手続きが開始されましたらしっかりと確認するようにしましょう。手続きの期限が切れてしまうと大きな負債を抱えてしまうケースもあります。このような状況になるのを防ぐためにも、相続手続きに関して心配なことや不安なことがありましたら専門家に相談することをお勧めします。
三豊の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの皆様から相続に関するご依頼・ご相談を数多くいただいております。三豊の地域密着型できめ細やかなサポートを得意としておりますので、三豊の皆様はどうぞ安心して三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
三豊の方より遺言書についてのご相談
2024年04月03日
父の遺言書を確認したところ、末尾に母の署名がありました。 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを始めてもよいのでしょうか。(三豊)
先日72歳の父が三豊にある病院で亡くなりました。相続人は私と母親の2人で、三豊にある自宅で一緒に暮らしています。先日私が遺品整理をしていたところ、父の遺言書らしき封筒を見つけました。母にそのことを伝えたところ、父の生前に夫婦連名で作成した遺言書であるとのことでした。遺言書に関して詳しいことはわかりませんが、一般的に遺言書は故人ひとりが書いているものという認識があったので、夫婦連名での遺言書は法的に有効なのかどうか気になっています。母は「夫婦なのだから、連名の遺言書で問題ないはず」と言っていますが、 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを進めても良いのでしょうか。(三豊)
婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、2名以上の署名がある遺言書は法的に無効です。
結論から申しますと、民法第975条「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のように夫婦共同で作成された遺言書は法的に無効です。これは夫婦に限らず、遺言書自体を連名で作成することを禁止するものです。
遺言書は遺言者の自由意思が反映されるべきものですので、複数の遺言者が作成した場合には、片方が主導的立場にあり遺言書を作成した可能性が否めないため無効と判断されます。そればかりか、連名で遺言書を作成することによって、遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来であれば、作成した遺言書を遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合には片方からの同意が得られないと遺言書の撤回が自由にできなくなることを意味します。
今回のような「自筆証書遺言」は費用も掛からず手軽ではありますが、法律で定める法律で定める形式に沿っていない遺言書は原則無効となり、故人の最終意思を反映することができないものとなってしまいます。今回のケースの遺言書は残念ながら無効となってしまいますが、今後三豊のご相談者様やお母様が遺言書の作成を希望する場合には、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの相続手続きの専門家として、三豊の皆様よりご支持いただき多くのご相談をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続き・遺言書に関わるお悩み、ご質問をお持ちの皆様に寄り添い、親身にサポートをさせていただきます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三豊の皆様からのお問い合わせ・ご来所を心よりお待ち申し上げております。
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年03月04日
夫の相続手続きを進めるには戸籍が必要だと聞いたのですが、どのような戸籍が必要なのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(観音寺)
観音寺在住の60代主婦です。先日、観音寺の病院で夫が息を引き取りました。これから相続手続きを進めたいと思っているのですが、戸籍のことで分からないことがあります。ひとまず夫の死亡が書かれた戸籍は用意しました。相続手続きのために夫の口座がある銀行に行きましたが、戸籍が足りないとのことで手続きができませんでした。その時に戸籍について説明を受けたのですが、いまいちよくわからずにいます。行政書士の先生、どのような戸籍が必要なのか、教えていただけないでしょうか。(観音寺)
相続手続きに必要なのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。
戸籍には複数の種類がありますし、ほとんどの方は取り寄せる機会もあまりないかと思いますので、混乱なさるかもしれません。
相続手続きを進めるうえで必要となるのは、(1) 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、(2)相続人全員の現在の戸籍謄本です。
(1)の被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続したすべての戸籍を集める必要があります。この戸籍を集めることによって、ご両親が誰であるか、兄弟姉妹はいるのか、結婚しているのか、お子様はいるのか、といった情報をすべて確認することができます。これらの情報によって法定相続人(法的に相続権を有する人)が誰であるかを証明できますので、相続が開始したら早めに戸籍を収集しましょう。
戸籍収集の手順としては、まず被相続人の最終本籍地を管轄する役所に戸籍を請求します。被相続人が過去に転籍している場合はその情報が記載されていますので、それをもとに以前戸籍が置かれていた自治体に、過去の戸籍を請求します。このように、戸籍に書かれた情報からさかのぼっていき、出生時の戸籍まで集めていきます。
ほとんどの方が出生から死亡までの間に何回か転籍を経験していると考えられますので、一か所の役所ですべての戸籍が集まることは非常にまれです。遠方の役所へ問い合わせが必要な場合、現地へ出向かずとも郵送で戸籍を請求することもできますが、書類の準備の手間や郵送でのやり取りに時間がかかってしまいます。
このように相続は時間も手間もかかる煩雑な手続きをこなしていかなければなりません。手続きの進め方が分からずお困りの方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。
観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続きにお悩みの方、相続手続きをご自身で行うことに不安がある方に向けて、初回完全無料の相談の場を設けております。三豊まちかど相続遺言相談室は相続を専門とする行政書士事務所として、これまで観音寺周辺にお住いの皆様から数多くの相続に関するご依頼をいただいております。これまで培ったノウハウをもとに、観音寺の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートいたしますので、どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。