三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
三豊の方より相続についてのご相談
2023年08月02日
行政書士の先生にお伺いします。父の相続の手続きについて、預金がどこに預けてあるのか分かりません。(三豊)
父が先月亡くなりまして、葬儀等も一通りおちつきましたので相続の手続きについて準備をはじめています。戸籍が必要であることと、預金がある場合には通帳やカードなどがあればいいと耳にしたのですが、父の預金先の情報が見つからずに困っています。退職金がどちらかの銀行に預けてあると思うのですが、父から詳しいことはきいておらず、会社もかなり昔に退社していますので問い合わせできずにいます。どのようにこの先手続きをすすめればよいのでしょうか。(三豊)
相続人であれば、銀行への調査や残高証明書の取り寄せが可能です。証明するための戸籍を揃え見当のつく銀行へ問い合わせをしましょう。
まずは、お父様が遺言書や終活ノート、メモなどを残されていないかをもう一度確認してみましょう。家族であっても、親の預金のことまで全て把握しているということは稀です。どこかにメモなどにまとめている可能性がありますので、遺品整理の際にそれらしきものがないかを探しましょう。
相続人であれば、亡くなった方の口座の情報を開示してもらうことができます。全く手がかりがない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなども参考に、可能性のある銀行へと問い合わせをしましょう。こういった物もみつからない場合は、ご自宅の周辺の銀行か、勤め先の周辺の銀行へ問い合わせます。これらの問い合わせや、残高証明書を請求する場合には相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になります。事前に用意しておきましょう。
それでも財産の調査が終わらない場合には、相続の専門家へと相談をしましょう。日々、相続手続きに向き合っている専門家に任せることで、情報の開示や手続きが早く終わることもあります。三豊まちかど相続遺言相談室でも三豊地域の相続の専門家として、今回のような相続財産の調査のお手伝いが可能でございますので、相続財産についてお困りでしたら一度お問い合わせください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊をはじめ三豊周辺エリアの皆様の相続のお困り事をお手伝いしております。相続をはじめ遺言書作成、相続財産の名義変更のお手続きも対応いたします。相続手続きをご自身で進める時間の無い方、不明なことがある方、どのようなことでも構いませんので、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。専門家が初回の相談より丁寧にお話しをおうかがいいたします。まずは初回無料の相談へとお気軽におこしください。
観音寺の方より相続についてのご相談
2023年07月03日
相続手続きにおいて財産も少なく、相続人も親族のみの場合、遺産分割協議書の作成が必要か、行政書士の先生にご相談すべきでしょうか。(観音寺)
はじめまして、私は観音寺で暮らすサラリーマンです。
亡くなった母の相続が始まったため、観音寺周辺で相続に特化した行政書士事務所がないかさがしていたところ、こちらを紹介されました。
母は長い闘病の末亡くなったため、私たち親族も以前から覚悟はしておりました。
葬儀に関する話もある程度聞いていたため、観音寺市内の葬儀場で無事執り行うことができました。
なお、遺品整理など自分たちでできることを進めており、その際遺言書は見つかりませんでした。
そのため、相続人で遺産分割に関する話し合いを行いましたが、相続財産は母が住んでいた実家と預貯金のみですので、今後揉め事も起こらないかと思われます。
遺産分割協議書の作成をするまでもないように思えたのですが、一度専門家へご相談した方がよろしいでしょうか。(観音寺)
遺産分割協議書は、今後安心するためにも作成することをお勧めしております。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をもとに作成する書面を指し、相続手続きのひとつである不動産の名義変更の際にも必要となります。
なお、被相続人が遺言書を遺していた場合には、遺言書に記された内容が最優先ですので、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も必要ありません。
しかし、今回のように遺言書が遺されていなかった場合は繰り返しになりますが、遺産分割協議を行い、そこで決まった内容を遺産分割協議書にとりまとめます。
相続では、予想もしてなかった財産が突然手に入るといった、イレギュラーかつ非常に揉めやすい状況となります。どんなに親族間の仲が良好であっても、相続をきっかけに揉めてしまった事例も多数あります。遺産分割協議書を作成しておくことで、そのような相続人同士のトラブルが起こった際、再確認ができ安心です。
ご相談者様も遺言書が見つからなかったとおっしゃっていましたので、今後お手続きが円滑に進められるよう、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。
【遺産分割協議書が必要となるシーン】※遺言書がない相続
- 相続税申告
- 不動産の相続登記
- 相続人同士のトラブル回避のため
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
観音寺の皆様、相続は人生の中で何度も経験するものではないため、慣れていなくて当然です。相続手続きには、相続人調査や財産調査などは思うように進められず時間や手間のかかることが多いです。
観音寺に住まう皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにも、三豊まちかど相続遺言相談室に在籍する相続に詳しい専門家へお任せしてみてはいかがでしょうか。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺近郊の皆様の相続に関するサポートを、観音寺の地域に密着した相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。観音寺にお住まいの皆様が抱える相続のお悩みを、ぜひ三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談にてお聞かせください。
観音寺周辺の皆様からのご連絡ご来所をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
三豊の方より相続に関するご相談
2023年06月02日
離婚歴があるのですが、私の財産の相続人に前妻は含まれるのでしょうか?(三豊)
三豊に住む50代の会社員です。生まれてこの方三豊に暮らしておりますが、10年ほど前に離婚をしており、現在は内縁の妻と暮らしています。
私に万が一の事があった際に前妻に財産がいってしまうことは避けたいのですが、そもそも前妻は相続人になるのでしょうか?
なお、現在の妻とも、前妻の間にも子供はおりません。(三豊)
離婚をされている場合、前妻は相続人には含まれません。
離婚をしている前妻は、ご相談者様の相続の際には相続人とはなりません。また、前妻とのにお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方が相続人となることもないでしょう。
しかしながら、現状のままですと一緒に暮らしている内縁の妻の方も相続権がありません。自身の財産を相続させたいとお考えの場合は、生前のうちから対策をする必要があります。
まず、相続においての法定相続人は下記のようになります。
- 配偶者…常に相続人
- 子供や孫…第一順位(直系卑属)
- 父母(直系尊属)…第二順位
- 兄弟姉妹(傍系血族)…第三順位
- 配偶者は常に法定相続人、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となる。
ご相談者様の相続が発生した際のケースでは、上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。
この制度を利用する為には、裁判所への申立てを内縁者がする必要があります。また、認められない場合は、財産を受け取ることはできません。
相談者様が内縁の妻へ財産を相続させたいとお考えの場合は、遺言書で遺贈の意思を遺す方法があります。なお、遺言書作成の際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
三豊にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。三豊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。