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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

観音寺の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

行政書士の先生に相続について基本的な流れを伺いたいです。(観音寺)

私は観音寺に住む60代の主婦ですが、最近ショックなことが事があり、それがきっかけで今まで自分ごとと捉えていなかった主人の相続の件について考え始めました。そのきっかけというのは、急な病で倒れて現在観音寺市内の病院に入院中の夫の件です。高齢での完治が望めない病気なので、もしもの覚悟を決めておかなくてはと思っています。闘病中の夫の病院へは頻繁に通っているものの、まだ動ける今のタイミングで行政書士の先生にお問い合わせをさせてもらいました。主人は自宅や貯金や株など様々な財産を持っている人です。夫の死後の事を考える事は不謹慎かと思いつつも、相続の基本的な流れを今から頭に留めておきたいので、知識が全くない私にも分かるように教えていただけますでしょうか?(観音寺)

相続の流れを大まかにご説明いたします。

まずはそのようにお忙しい中で三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。

大切なご家族の死後の事を考えることは辛く、また不謹慎かもしれないと考える方は少なくないようです。

ところがご逝去後は悲しむ暇がない程に、やらなければならない事が次から次へと発生するというのが現実です。少しでもご家族の見送りを心に余裕を持って行うためには、生前から少しずつ準備される事が何よりだと考えます。相続に関する大まかな流れをご案内いたします。

まず、最初に行うべきことは遺言書の有無の確認です。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺品整理の際に必ず遺言書を探すようにしてください。そして遺言書がある場合にはその内容に従って相続手続きを行います。

さて、続いては遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを大まかにご説明いたします。

最初に行う事は相続人の調査です。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

その後、相続財産調査として、被相続人が所有していた全財産を確認します。現金や不動産などの財産だけに限らずマイナス財産(借金や住宅ローン)も相続の対象ですので注意が必要です。例えばご自宅が持ち家のケースを考えると、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。これら収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。

続いて相続方法を決めて、遺産分割を行います。もしも相続人の中で一人でも相続放棄や限定承認をする場合、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」に手続きを行う必要があります。相続を決定した場合、相続人全員で財産分割について話し合いを行い(遺産分割協議)、決定した内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。そこには相続人全員の署名・押印が必要です。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に使用します。

その後、不動産や有価証券など様々な名義変更が必要な相続財産については、全ての名義を被相続人から相続したご本人への変更する手続きを取ります。

相続手続きは慣れない方にとっては複雑で難しい分野となり、多くの時間を要する手続きです。三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。最後まで親切丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士や事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。

観音寺の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

行政書士の方、亡き父の銀行通帳が見つからない場合の対処法を教えてください。(観音寺)

先日、観音寺の父が亡くなったので、葬儀が終わって少し落ち着いた現在は母と一緒に相続手続きを行っています。相続人は母と私と弟の三人になりますが、弟は就職を機に観音寺を離れ他県で暮らしているためお葬式以来会っていません。先日、母と観音寺の自宅で遺品整理をしましたが、どうしても父が主に使っていたはずの退職金が入っているであろう銀行口座の通帳とカードが見つかりませんでした。まさか退職金を使い切ったとは思えませんが、そのことも含めて確認しようにも通帳が無いのでどこの銀行かも分からず困っています。

せめて銀行名や支店が分かれば問い合わせてみることもできるかと思いますが、ヒントもなくわかりません。しかも父は生前の長い間、単身赴任をしていたこともあって、もはや観音寺の銀行かどうかも定かではありません。このような場合、家族でも調べることは可能でしょうか。(観音寺)

銀行に戸籍謄本を持参のうえ相続人であることを証明すれば、残高証明書を取り寄せることが可能です。

お父様はマメな方でいらしたでしょうか?最近では、遺言書や終活ノートを作成される方が増えています。また、そういったものに限らず、通帳番号や様々な暗証番号といった財産に関する情報をひとつのノートやPC、スマホ等に記載している方が増えています。多くの個人情報を記憶することは難しく、高齢者でしたらなおさらメモしている可能性があります。また、郵便物やカレンダー、タオル、文房具などといった銀行から配られる粗品を手がかりにしてください。退職金などは預金額が大きくなるため粗品を貰う可能性が高いかと思われます。見つかりましたらその銀行に問い合わせてみましょう。そういったものが見つからない場合には、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。相続人は、故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示請求ができるため、相続人であることを証明するための戸籍謄本を持参のうえ問い合わせます。

なお、ご自身で調査することは難しいという場合には、三豊まちかど相続遺言相談室にご依頼ください。戸籍の収集、財産調査などといった相続手続き全般について相続の専門家がしっかりとサポートさせていただきます。

三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

観音寺の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

祖母が亡くなり相続が発生したのですが、孫である私が相続できる割合について行政書士の先生に教えていただきたい。(観音寺)

私は観音寺に在住の40代女性です。このたび、私の母方の祖母が観音寺の病院で逝去いたしました。私の母は祖母が亡くなるよりも前に他界しておりましたし、親戚はみな観音寺から離れて暮らしておりましたので、晩年の祖母の世話は孫である私が担っておりました。
今回の祖母の相続においては、母に代わって私に相続権があるはずです。孫である私が相続できるのはどの程度の割合になるのか、教えていただけますでしょうか。祖父も他界しておりますので、今回相続人となるのは、叔父、叔母、私の3人です。(観音寺)

相続順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続分の割合は、相続順位に応じて異なってきます。まずは相続順位について確認しましょう。

【相続順位】

  • 配偶者は必ず相続人
  • 第一順位:子(孫)<直系卑属>
  • 第二順位:父母<直系尊属>
  • 第三順位:兄弟姉妹<傍系血族>

法定相続人(法的に相続権を有する人)の順位は上記のようになり、上位に該当者がいる場合、その下の順位の人には相続権がありません。上位の該当者がいない場合にのみ、次の順位の該当者が法定相続人となります。

観音寺のご相談者様の場合ですと、被相続人(今回ですと御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様と、本来はご相談者様のお母様が法定相続人となるはずですが、すでに逝去されていることからご相談者様が代襲相続人となります。よって、叔父様、叔母様、ご相談者様は3名共に第一順位の法定相続人です。

 【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容を踏まえますと、今回の相続における法定相続分の割合は、一人当たり1/3ずつとなります。

なお、法定相続分は法律で定められた相続できる割合ですが、必ずしも従う必要はありません。基本的には相続人同士で遺産分割について話し合い、全員が納得する割合で自由に遺産分割することができます。

観音寺の皆様、法定相続分は遺産分割のひとつの基準となりますが、相続の状況によって相続人それぞれの法定相続分の割合は異なってきます。遺産分割は非常にデリケートな手続きですので、ご不安を感じる観音寺の皆様は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様の相続に関する初回のご相談を完全無料にてお受けしておりますので、どうそお気軽にお問い合わせください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

お気軽にお問い合わせ下さい

無料相談は事前予約制とさせていただき、お客様のご相談時間を十分に確保いたします。
お問い合わせいただいた際に、お客様のご都合の良い日時から当センターの専門家のスケジュールを確認し、ご訪問日を確定いたします。

2

スタッフ一同笑顔でお出迎え

行政書士事務所への依頼は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますので、そのようなお客様のご不安を一蹴すべく当センターでは、スタッフ一同笑顔でお出迎えさせて頂いております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初めてご相談されるお客様にはリラックスしてお話していただきたく、90分~120分程度のお時間をご用意させていただいております。
“料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きにご不安をお持ちの皆様にお気軽にご相談いただきたく、どのような内容であれ初回のご相談は無料で承っております。ご予約の段階で90分~120分程度のお時間を確保させていただきますので、どうぞごゆっくりお悩みをお話しください。

豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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