三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続についてのご相談
2023年10月03日
相続ははじめてのことなので何から始めればいいのか分かりません。行政書士の先生、大まかな流れを教えてください。(観音寺)
私は観音寺に住む主婦です。先日観音寺の実家に暮らしていた父が亡くなりました。なんとか葬儀は終えることができましたが、突然のことでしたので相続については何の準備もしていませんでした。母はすっかり元気をなくしていますし、他の兄弟は観音寺を離れて暮らしているので、実家のそばに住む私が母を支えながら相続手続きを進めるしかないと思っています。ただ、相続ははじめてのことなので何から手をつければいいのかわからず、私にできるのか不安でもあります。行政書士の先生、どのような手順で進めていけばいいのか、大まかで結構ですので相続の流れを教えてください。(観音寺)
相続の流れをご説明いたしますが、ご不安であればお気軽に相続の専門家までご相談ください。
三豊まちかど相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
大切なご家族が亡くなった悲しみの中で手続きを行うのは、精神的に負担の大きいものでしょう。こちらでは相続手続きの流れについてご説明いたしますが、相続の手続きは専門家に代行してもらう方法もあります。ご自身での手続きに不安を感じるのであれば、いつでもお気軽に相続の専門家にご相談ください。
相続手続きに入る前にまずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。相続では原則として遺言書が優先され、遺言書の内容に沿って手続きします。観音寺のご実家で遺品整理をしても遺言書が見つからないようでしたら、以下の流れで手続きを進めていきます。
(1)相続人の調査
被相続人(亡くなった方)の戸籍を集め、相続人を調査します。必要となるのは被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本です。過去に戸籍が置かれていたすべての役所へ請求する必要があり、時間のかかる作業となるため相続が開始したら早めに取りかかりましょう。また相続人の現在の戸籍謄本も後の手続きで必要となるので入手しておきます。
(2)相続財産の調査
被相続人が所有していたすべての財産(現金や不動産などのプラス財産および借金やローンなどのマイナス財産)を明らかにします。銀行の通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書などを集め、財産目録という一覧表にまとめます。
(3)相続方法の決定
相続の方法を単純承認・限定承認・相続放棄の中から決定します。特に手続きをしなければ単純承認したとみなされますが、限定承認や相続放棄をする場合は熟慮期間内(ご自身のために相続が発生したことを知った日から3か月以内)の手続きが必要です。
(4)遺産分割協議
遺産をどのように分け合うかについて相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行います。協議で合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名し、実印を押印します。遺産分割協議書は不動産の名義変更などの手続きで使用します。
(5)財産の名義変更
有価証券や不動産など、相続した財産の名義を被相続人から相続人へ変更します。
以上が大まかな流れとなりますが、相続した財産の種類やご相談者様のご状況によってはその他にも手続きが必要となる場合もあります。またひとつひとつの手続きも時間と手間がかかり複雑ですので、相続の専門家に依頼することもご検討ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、お一人お一人に最適なサポートをご提供いたします。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、観音寺の皆様の相続に関するお悩みやご不安な点をお聞かせください。相続を専門とする行政書士が真摯に対応させていただきます。
三豊の方より相続についてのご相談
2023年08月02日
行政書士の先生にお伺いします。父の相続の手続きについて、預金がどこに預けてあるのか分かりません。(三豊)
父が先月亡くなりまして、葬儀等も一通りおちつきましたので相続の手続きについて準備をはじめています。戸籍が必要であることと、預金がある場合には通帳やカードなどがあればいいと耳にしたのですが、父の預金先の情報が見つからずに困っています。退職金がどちらかの銀行に預けてあると思うのですが、父から詳しいことはきいておらず、会社もかなり昔に退社していますので問い合わせできずにいます。どのようにこの先手続きをすすめればよいのでしょうか。(三豊)
相続人であれば、銀行への調査や残高証明書の取り寄せが可能です。証明するための戸籍を揃え見当のつく銀行へ問い合わせをしましょう。
まずは、お父様が遺言書や終活ノート、メモなどを残されていないかをもう一度確認してみましょう。家族であっても、親の預金のことまで全て把握しているということは稀です。どこかにメモなどにまとめている可能性がありますので、遺品整理の際にそれらしきものがないかを探しましょう。
相続人であれば、亡くなった方の口座の情報を開示してもらうことができます。全く手がかりがない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなども参考に、可能性のある銀行へと問い合わせをしましょう。こういった物もみつからない場合は、ご自宅の周辺の銀行か、勤め先の周辺の銀行へ問い合わせます。これらの問い合わせや、残高証明書を請求する場合には相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になります。事前に用意しておきましょう。
それでも財産の調査が終わらない場合には、相続の専門家へと相談をしましょう。日々、相続手続きに向き合っている専門家に任せることで、情報の開示や手続きが早く終わることもあります。三豊まちかど相続遺言相談室でも三豊地域の相続の専門家として、今回のような相続財産の調査のお手伝いが可能でございますので、相続財産についてお困りでしたら一度お問い合わせください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊をはじめ三豊周辺エリアの皆様の相続のお困り事をお手伝いしております。相続をはじめ遺言書作成、相続財産の名義変更のお手続きも対応いたします。相続手続きをご自身で進める時間の無い方、不明なことがある方、どのようなことでも構いませんので、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。専門家が初回の相談より丁寧にお話しをおうかがいいたします。まずは初回無料の相談へとお気軽におこしください。
三豊の方より相続に関するご相談
2023年06月02日
離婚歴があるのですが、私の財産の相続人に前妻は含まれるのでしょうか?(三豊)
三豊に住む50代の会社員です。生まれてこの方三豊に暮らしておりますが、10年ほど前に離婚をしており、現在は内縁の妻と暮らしています。
私に万が一の事があった際に前妻に財産がいってしまうことは避けたいのですが、そもそも前妻は相続人になるのでしょうか?
なお、現在の妻とも、前妻の間にも子供はおりません。(三豊)
離婚をされている場合、前妻は相続人には含まれません。
離婚をしている前妻は、ご相談者様の相続の際には相続人とはなりません。また、前妻とのにお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方が相続人となることもないでしょう。
しかしながら、現状のままですと一緒に暮らしている内縁の妻の方も相続権がありません。自身の財産を相続させたいとお考えの場合は、生前のうちから対策をする必要があります。
まず、相続においての法定相続人は下記のようになります。
- 配偶者…常に相続人
- 子供や孫…第一順位(直系卑属)
- 父母(直系尊属)…第二順位
- 兄弟姉妹(傍系血族)…第三順位
- 配偶者は常に法定相続人、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となる。
ご相談者様の相続が発生した際のケースでは、上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。
この制度を利用する為には、裁判所への申立てを内縁者がする必要があります。また、認められない場合は、財産を受け取ることはできません。
相談者様が内縁の妻へ財産を相続させたいとお考えの場合は、遺言書で遺贈の意思を遺す方法があります。なお、遺言書作成の際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
三豊にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。三豊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。