三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
三豊の方より相続についてのご相談
2023年08月02日
行政書士の先生にお伺いします。父の相続の手続きについて、預金がどこに預けてあるのか分かりません。(三豊)
父が先月亡くなりまして、葬儀等も一通りおちつきましたので相続の手続きについて準備をはじめています。戸籍が必要であることと、預金がある場合には通帳やカードなどがあればいいと耳にしたのですが、父の預金先の情報が見つからずに困っています。退職金がどちらかの銀行に預けてあると思うのですが、父から詳しいことはきいておらず、会社もかなり昔に退社していますので問い合わせできずにいます。どのようにこの先手続きをすすめればよいのでしょうか。(三豊)
相続人であれば、銀行への調査や残高証明書の取り寄せが可能です。証明するための戸籍を揃え見当のつく銀行へ問い合わせをしましょう。
まずは、お父様が遺言書や終活ノート、メモなどを残されていないかをもう一度確認してみましょう。家族であっても、親の預金のことまで全て把握しているということは稀です。どこかにメモなどにまとめている可能性がありますので、遺品整理の際にそれらしきものがないかを探しましょう。
相続人であれば、亡くなった方の口座の情報を開示してもらうことができます。全く手がかりがない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなども参考に、可能性のある銀行へと問い合わせをしましょう。こういった物もみつからない場合は、ご自宅の周辺の銀行か、勤め先の周辺の銀行へ問い合わせます。これらの問い合わせや、残高証明書を請求する場合には相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になります。事前に用意しておきましょう。
それでも財産の調査が終わらない場合には、相続の専門家へと相談をしましょう。日々、相続手続きに向き合っている専門家に任せることで、情報の開示や手続きが早く終わることもあります。三豊まちかど相続遺言相談室でも三豊地域の相続の専門家として、今回のような相続財産の調査のお手伝いが可能でございますので、相続財産についてお困りでしたら一度お問い合わせください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊をはじめ三豊周辺エリアの皆様の相続のお困り事をお手伝いしております。相続をはじめ遺言書作成、相続財産の名義変更のお手続きも対応いたします。相続手続きをご自身で進める時間の無い方、不明なことがある方、どのようなことでも構いませんので、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。専門家が初回の相談より丁寧にお話しをおうかがいいたします。まずは初回無料の相談へとお気軽におこしください。
三豊の方より相続に関するご相談
2023年06月02日
離婚歴があるのですが、私の財産の相続人に前妻は含まれるのでしょうか?(三豊)
三豊に住む50代の会社員です。生まれてこの方三豊に暮らしておりますが、10年ほど前に離婚をしており、現在は内縁の妻と暮らしています。
私に万が一の事があった際に前妻に財産がいってしまうことは避けたいのですが、そもそも前妻は相続人になるのでしょうか?
なお、現在の妻とも、前妻の間にも子供はおりません。(三豊)
離婚をされている場合、前妻は相続人には含まれません。
離婚をしている前妻は、ご相談者様の相続の際には相続人とはなりません。また、前妻とのにお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方が相続人となることもないでしょう。
しかしながら、現状のままですと一緒に暮らしている内縁の妻の方も相続権がありません。自身の財産を相続させたいとお考えの場合は、生前のうちから対策をする必要があります。
まず、相続においての法定相続人は下記のようになります。
- 配偶者…常に相続人
- 子供や孫…第一順位(直系卑属)
- 父母(直系尊属)…第二順位
- 兄弟姉妹(傍系血族)…第三順位
- 配偶者は常に法定相続人、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となる。
ご相談者様の相続が発生した際のケースでは、上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。
この制度を利用する為には、裁判所への申立てを内縁者がする必要があります。また、認められない場合は、財産を受け取ることはできません。
相談者様が内縁の妻へ財産を相続させたいとお考えの場合は、遺言書で遺贈の意思を遺す方法があります。なお、遺言書作成の際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
三豊にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。三豊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。
観音寺の方より相続に関するお問い合わせ
2023年05月08日
相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?仕事が忙しく自分で手続きする時間がない為、行政書士の先生へ依頼を検討しています。(観音寺)
私の母が先月病気のために亡くなり、相続について家族で話をしています。相続が必要なものは、観音寺の自宅と銀行預金、実家にすこしの現金があります。手続きについて私が管理しているのですが、わたしは観音寺を離れて暮らしているのと、平日は仕事がありますので長期休暇の際にまとめて手続きをすませるしか方法がありません。一般的に手続きにはどこくらいの時間がかかりますか?時間がかかるようなら行政書士の先生へと手続きをお願いすることも検討しています。(観音寺)
財産等の内容により相続手続きにかかるお時間は様々です。
相続手続きにかかる時間についてですが、財産等の内容により必要な手続きが異なりますので一概にこのくらいのお時間で、ということを申し上げることは難しいでしょう。ですから、今回は相続手続きが必要な財産の一般的なものであるご自宅等の不動産と、現金や預金などの金融資産の2つについてご案内いたします。
まず、金融資産のお手続きですが、流れといたしましては亡くなられた方の名義である口座を相続人名義へと変更、もしくは解約をして相続人に分配をします。詳細については各機関により多少異なりますが、必要書類を一式揃えて金融機関へと提出します。必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等ですが、資料の収集に1~2ヶ月程度、金融機関での処理に2~3週間かかります。
次に不動産のお手続きですが、亡くなられた方の名義である不動産を相続人の名義に変更する手続きを行います。金融機関での手続きと同様に、必要書類一式を揃え法務局にて申請をし手続きを完了させます。こちらも、必要書類である戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え申請書を提出します。不動産の名義変更の手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了となります。
今回は一般的な手続きの2つをご案内いたしましたが、遺言書があった場合や、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、今回とは別に家庭裁判所への手続きも必要となり時間が多少異なってきますのでご自身の状況をまずはご確認ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺での相続に関するお手続きをしておりますので、今回のご相談者様のように遠方にお住まいで手続きに時間を割けないという方のお手伝いもさせていただいております。資料の収集から、資料の作成、実際に金融機関や法務局でのお手続きまで対応しておりますので、遠方にお住まいの方もぜひお問い合わせください。ご相談者様みなさまご状況が異なりますので、それぞれの最善策をご提案させていただきます。まずは初回無料の相談へとお越しいただき、お困り事をお聞かせください。観音寺、または観音寺に関する相続手続きにお困りのみなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。