三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
遺言書を用いた寄付について行政書士の方に伺います。(観音寺)
私は身寄りのない観音寺在住の70代女性です。生涯独身であったのと、唯一の兄弟であった兄も亡くしているため現在は観音寺で一人孤独に暮らしています。特に贅沢はしていませんので生活は苦しいと感じることはありませんが、70代になり、最近は自分の死後の身の回りや財産の事に不安を抱くようになりました。私の唯一の親戚は兄の子かと思いますが、兄は就職を期に観音寺から出てしまったため、甥とは数回程度しか会った事は無く、はっきり言って疎遠です。
私の財産は大したことはありませんが、お互いの記憶にもないような親戚の子に譲るよりは、観音寺の障害者施設や、子供のための施設などに寄付したいと思っています。確実な寄付には遺言書を作成するといいと聞きました。このことについて教えてください。(観音寺)
公正証書遺言でしたら確実に寄付されます。
ご相談者様の死後、ご自身の遺産を確実に寄付したいというご希望でしたら、公正証書遺言で作成することをお勧めします。もし何もしないままお亡くなりになると、ご相談者様が懸念されているように、お兄様のお子様が財産を相続することになるかと思われます。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、確実に寄付をしたいという場合には、「公正証書遺言」で作成されることをお勧めします。以下において公正証書遺言についてご説明します。
【公正証書遺言】2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。しかしながら法律の知識を備えた公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書です。面倒な遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能です。
なお、相続人以外へ寄付をご希望される場合、遺言において遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者となる方には公正証書遺言の存在を伝えておきましょう。
ご相談者様はまだ寄付先は明確にされてはおりませんが、寄付先によっては現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。寄付先が決まりましたら、正式名称の確認と寄付内容をかならず確認するようにしてください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。三豊まちかど相続遺言相談室では、専門家が遺言書の書き方から必要書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂きます。観音寺にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。観音寺近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同観音寺の皆様の親身になってご対応させていただきます。