三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2024年11月05日
行政書士のおすすめの遺言書を作成したいと思っています。(観音寺)
初めて問い合わせます。私は、観音寺在住の65歳の男性です。私には子供が3人いるため、相続で揉め事になって欲しくないので、今のうちに遺言書でも作成して財産の分け方を指示しておこうと思っています。私は今のところは持病もなく元気ですが、70代になったら健康でいられる自信はありません。年をとればとるほど認知症の心配も増えますし、単純に判断力も鈍っていくと思います。なお、私の財産は、観音寺にある自宅と不動産と預貯金です。安心して余生を送るためにも遺言書についてご教授いただけたらと思います。(観音寺)
3種類ある遺言書の普通方式についてご紹介します。
原則、相続では法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書においてご自身の財産の分割先を指定しておけば安心です。ただ、相続人には遺留分もありますので、極端な分割内容にならないよう作成しましょう。
ご相談者様の相続財産には不動産が含まれますので、特に遺言書を作成することをおすすめします。不動産が含まれる相続では、相続財産の額が大きくなる場合が多く、仲の良いご家族でも揉めてしまうことがあります。この場合、遺言書があれば、その内容に沿って相続手続きを行うことで、そういったトラブルを回避することができます。ぜひご相談者様がお元気なうちに、ご家族の皆様が納得のいく内容で遺言書を作成しておきましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類あります。
①自筆証書遺言
遺言者がお好きな場所、タイミングで自筆で作成する遺言方式ですが、財産目録は本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。作成にはいくつかルールがあり、作成方式を守らないと無効とされますが、費用が掛からないため手軽です。なお、法務局で保管していた自筆証書遺言を除き、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言
公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会うなか、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、公証人が作成するため方式についての不備もありません。最も確実な遺言書といえますが、作成には費用がかかるうえ、公証人と証人とのアポイントが必要となります。
③秘密証書遺言
遺言者がご自宅等で遺言書を作成し、封をしたうえで公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封がされているため本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式の不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるにもかかわらず無効となる可能性もあり、現在あまり用いられていません。
三豊まちかど相続遺言相談室では、②の公正証書遺言をおすすめしますが、観音寺のご相談者様のご状況なども考慮する必要がありますので、一度当事務所にご相談にお越し頂けましたらと思います。初回のご相談は無料ですのでぜひご検討ください。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。