三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2023年12月04日
行政書士の方に伺います。相続財産の不動産を均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか。(観音寺)
行政書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は観音寺生まれですが、今は市外で生活しています。観音寺の実家に母と暮らしていた私の父は、長い闘病生活の末、観音寺の病院で亡くなりました。相続人は母親と、私と弟の3人です。私は観音寺市外とはいえ、通える距離に住んでいたので時々様子を見に行っていました。葬儀を終えて、現在は父の遺品整理と遺産調査を行っています。
遺産調査では、観音寺の自宅と観音寺郊外にあるアパート一棟が遺産として明確になりましたが、現金は数百万円程度でした。
このように不動産ばかりでは3人で均等に分けるというわけにはいかず、どうしたらいいのか困っています。母は自宅に住んでいるため、不動産の売却はしないつもりです。(観音寺)
相続財産が不動産のみでも分配する方法はいくつかあります。
ご家族が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割をおこなう必要があります。ご相談者様は、遺品整理の際に遺言書は見つかりましたでしょうか。相続においては、遺言書が残されていたかいなかったかで遺産分割の方法が大きく変わります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割をおこないます。遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要がないため、相続人同士が揉めるリスクを減らすことができますので、ご相談者様は今一度お父様の遺品整理を行ってみてはいかがでしょうか。
一方、遺言書が残されていなかった場合は、相続人全員が参加する遺産分割協議の場を設け、遺産の分割方法について話し合わなければなりません。お父様の相続財産は、現段階ではお母様、ご相談者様、弟様との共有の財産であるため、全員の合意の下、遺産分割をおこないます。下記において、不動産の分割方法についてご紹介します。
【現物分割】
相続財産をそのままの形で分割する方法です。Aがご自宅、Bがアパート、Cが現金といった方法です。この方法は、不動産評価および現金が全く同じとはいかないため不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すればスムーズな遺産分割となります。
【代償分割】
被相続人の遺産を一人ないし何人かの相続人が相続します。相続した者は、他の相続人に代償金または代償財産を支払うことで均等な分割とする方法です。相続した自宅に引き続き相続人が住みたい場合などに有効な方法ですが、財産を相続した相続人は多額の現金を用意して、代償金として支払わなければなりません。
【換価分割】
相続財産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。
今回のご相談者様は売却予定がないとのことですのでご参考に。
いずれにせよ、まずは相続財産である不動産の評価(価値を調べること)を行い、遺産について明らかにしてから遺産分割協議をおこないましょう。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三豊まちかど相続遺言相談室の行政書士にお任せください。観音寺をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三豊まちかど相続遺言相談室の専門家が、観音寺の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。