三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するお問い合わせ
2023年05月08日
相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?仕事が忙しく自分で手続きする時間がない為、行政書士の先生へ依頼を検討しています。(観音寺)
私の母が先月病気のために亡くなり、相続について家族で話をしています。相続が必要なものは、観音寺の自宅と銀行預金、実家にすこしの現金があります。手続きについて私が管理しているのですが、わたしは観音寺を離れて暮らしているのと、平日は仕事がありますので長期休暇の際にまとめて手続きをすませるしか方法がありません。一般的に手続きにはどこくらいの時間がかかりますか?時間がかかるようなら行政書士の先生へと手続きをお願いすることも検討しています。(観音寺)
財産等の内容により相続手続きにかかるお時間は様々です。
相続手続きにかかる時間についてですが、財産等の内容により必要な手続きが異なりますので一概にこのくらいのお時間で、ということを申し上げることは難しいでしょう。ですから、今回は相続手続きが必要な財産の一般的なものであるご自宅等の不動産と、現金や預金などの金融資産の2つについてご案内いたします。
まず、金融資産のお手続きですが、流れといたしましては亡くなられた方の名義である口座を相続人名義へと変更、もしくは解約をして相続人に分配をします。詳細については各機関により多少異なりますが、必要書類を一式揃えて金融機関へと提出します。必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等ですが、資料の収集に1~2ヶ月程度、金融機関での処理に2~3週間かかります。
次に不動産のお手続きですが、亡くなられた方の名義である不動産を相続人の名義に変更する手続きを行います。金融機関での手続きと同様に、必要書類一式を揃え法務局にて申請をし手続きを完了させます。こちらも、必要書類である戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え申請書を提出します。不動産の名義変更の手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了となります。
今回は一般的な手続きの2つをご案内いたしましたが、遺言書があった場合や、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、今回とは別に家庭裁判所への手続きも必要となり時間が多少異なってきますのでご自身の状況をまずはご確認ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺での相続に関するお手続きをしておりますので、今回のご相談者様のように遠方にお住まいで手続きに時間を割けないという方のお手伝いもさせていただいております。資料の収集から、資料の作成、実際に金融機関や法務局でのお手続きまで対応しておりますので、遠方にお住まいの方もぜひお問い合わせください。ご相談者様みなさまご状況が異なりますので、それぞれの最善策をご提案させていただきます。まずは初回無料の相談へとお越しいただき、お困り事をお聞かせください。観音寺、または観音寺に関する相続手続きにお困りのみなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。