三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
三豊の方より遺言書についてのご相談
2024年04月03日
父の遺言書を確認したところ、末尾に母の署名がありました。 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを始めてもよいのでしょうか。(三豊)
先日72歳の父が三豊にある病院で亡くなりました。相続人は私と母親の2人で、三豊にある自宅で一緒に暮らしています。先日私が遺品整理をしていたところ、父の遺言書らしき封筒を見つけました。母にそのことを伝えたところ、父の生前に夫婦連名で作成した遺言書であるとのことでした。遺言書に関して詳しいことはわかりませんが、一般的に遺言書は故人ひとりが書いているものという認識があったので、夫婦連名での遺言書は法的に有効なのかどうか気になっています。母は「夫婦なのだから、連名の遺言書で問題ないはず」と言っていますが、 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを進めても良いのでしょうか。(三豊)
婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、2名以上の署名がある遺言書は法的に無効です。
結論から申しますと、民法第975条「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のように夫婦共同で作成された遺言書は法的に無効です。これは夫婦に限らず、遺言書自体を連名で作成することを禁止するものです。
遺言書は遺言者の自由意思が反映されるべきものですので、複数の遺言者が作成した場合には、片方が主導的立場にあり遺言書を作成した可能性が否めないため無効と判断されます。そればかりか、連名で遺言書を作成することによって、遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来であれば、作成した遺言書を遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合には片方からの同意が得られないと遺言書の撤回が自由にできなくなることを意味します。
今回のような「自筆証書遺言」は費用も掛からず手軽ではありますが、法律で定める法律で定める形式に沿っていない遺言書は原則無効となり、故人の最終意思を反映することができないものとなってしまいます。今回のケースの遺言書は残念ながら無効となってしまいますが、今後三豊のご相談者様やお母様が遺言書の作成を希望する場合には、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの相続手続きの専門家として、三豊の皆様よりご支持いただき多くのご相談をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続き・遺言書に関わるお悩み、ご質問をお持ちの皆様に寄り添い、親身にサポートをさせていただきます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三豊の皆様からのお問い合わせ・ご来所を心よりお待ち申し上げております。