遺言書作成の基礎知識

こちらでは遺言書作成の基礎知識についてご説明いたします。
遺言書と聞くとドラマなどで大富豪が亡くなった場面で弁護士がその内容を読み上げるなどといったシーンが思い浮かぶ方もいるのではないでしょうか。
近年では遺言書を作成される方は多く、決して富豪だけのものではなくなっています。とはいえ、遺言書について詳しいという方は少ないのではないでしょうか。
遺言書は、ご自身の財産を「誰に、どの財産を、どのくらい」相続させるのか、ご自身の希望を記載した、法的な効力を持つ書類です。ただし、法的に正しい方式で作成することが重要となりますので、作成の際は遺言書作成の専門家にご相談されると良いでしょう。正しい遺言書を残すことができれば、ご希望通りの相続を実現できるうえ、ご遺族にとっても安心です。
遺言書の普通方式は基本的に3種類あります。
作成した遺言書に不備があった場合、その遺言書は無効となってしまうため、前もって遺言書の種類や書き方について確認を行い、ご自身にとって最適な遺言書を選択しましょう。
遺言書(普通方式)の種類
自筆証書遺言
遺言者を作成したい方ご本人が自筆で全文と日付、署名し、押印を行う遺言書です。
お好きなタイミングで作成できるため手軽ですが、ご自分で保管しなければならないため(※)、方式の不備による無効といったリスクだけでなく、ご遺族が遺言書を見つけられない、紛失した、知らずに捨ててしまった、だれかが改ざんしたなどといったリスクもあります。なお、作成に際し特に費用はかかりません。
※法務局において保管することも可能
公正証書遺言
公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会い作成します。ご本人の口述内容をもとに公証人が作成します。
公証人が作成するため方式に不備がなく、また公証役場において保管されるため、自筆証書遺言のようなリスクはありません。
最も確実性の高い遺言方式ですが、役場や証人との日程調整が必要であることと、作成に際して費用がかかります。
秘密証書遺言
まず自筆証書遺言と同様に、ご本人がお好きなタイミングで作成します。
作成した遺言書に封をして公証役場に持ち込み、公証人と2名以上の証人の立ち会いのもと「遺言書の存在」を認めてもらいます。遺言内容やその方式について確認することはありませんので、方式の不備による無効となることもあり、現在利用する方はほとんどいません。なお、作成には費用がかかります。
法的効力を有する遺言書を作成しないと、結局ご家族は遺産分割協議を行うことになります。大切なご家族が揉めることのないよう、作成の際は十分注意しましょう。
なお、相続人には法律上確保された最低限度の遺産取得割合があるため、極端に偏った分割内容とならないように遺言書を作成する必要があります。
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