夫婦による遺言書作成
相続では良好な関係であったご家族やご親族同士でもスムーズに手続きが進まない事が多く、そのような事態を回避するために生前からの対策として遺言書を遺しておくという方が増えています。
そして、「子供たちに相続のことで揉めてほしくない」という思いから、ご夫婦で遺言書を作成したいとのご相談が例年増加している傾向にあります。
しかし、同じ証書に二人以上の遺言はできないと民法によって定められていますので、ご夫婦であってもそれぞれ別々の書面で作成する必要があります。
遺言書がないことで起こりうるトラブルとは
生前に遺言書を残していた場合、遺言者が亡くなった後の手続きは遺言の内容に沿って分割されることとなります。
一方、遺言書を残していない場合は、第1順位の相続人であるご夫婦の子供が承継しますが、子供がいない場合には遺言者の両親・祖父母、兄弟へと相続権が移ります。
ご夫婦が亡くなった年齢にもよりますが、その両親・祖父母、兄弟となると認知症を患っている可能性もゼロではありません。認知症等により判断能力がないと診断されば場合は法的な判断を伴う行為は認めらず、すなわち遺産分割協議もできませんので、その方の代理となる「成年後見人」を家庭裁判所で選任して手続きを進める必要があります。
遺言書がある場合には、遺産分割協議の必要はありませんので、この成年後見人を選任する必要もなくスムーズに相続手続きを進めることが可能になります。
この他にも、ご夫婦それぞれで財産を所有している、親族とは疎遠になっている、内縁関係にあるなどの理由がある場合には、ご夫婦で遺言書を作成したほうが良いといえるでしょう。
なお、ご夫婦での遺言書作成を検討される際は、その内容が法的に認められる「公正証書遺言」で作成をするか、もしくは遺言書作成に精通した専門家のサポートを受けることをおすすめいたします。