生前のうちに遺言書を
作成することが重要!
相続では、遺言書があれば原則として遺言書の内容を優先して手続きを進めます。しかし遺言書がない場合は、相続財産の分配方法について相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」を行わなければなりません。
遺産分割協議は金銭が絡む話し合いとなるため、相続人同士のトラブルに発展するケースも少なくありません。遺言書を作成しご自身の財産についてのご希望を残しておけば、相続人同士の衝突を回避することができます。大切なご家族を守るためにも、お元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書を作成した方が
良いケース
- 複数の相続人がいる
- 相続人同士が不仲である
- 行方不明の相続人がいる
- お世話になった人に多めに財産を渡したい
- 会社を経営している
- 相続財産が不動産しかない
- 再婚などにより家族構成が複雑である
- 子の嫁・婿や内縁の妻など、法定相続人以外にも財産を渡したい など
遺言書が無いと、
こんなトラブルになる
可能性も…
-
相続人同士の
トラブル -
全相続人の署名・押印を
都度集める必要がある -
身寄りがいなければ
近親者に迷惑をかける -
相続人がいない場合
財産は国のものとなる
たとえ仲の良い親族であっても、多額の金銭が絡む複雑な相続ではトラブルに発展するケースも少なくありません。
また法律行為である遺産分割協議は、未成年者や認知症の方は行うことができません。もし該当する相続人がいるのであれば、お元気なうちに対策を講じておくとよいでしょう。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
遺言書があれば、遺産についてのご希望を指示することができます
遺言書は、遺言者の最終的な意思を遺すことができる大切な書類です。法的に有効な遺言書にするためには、定められたルールに沿って作成する必要があります。
遺言書は共同で作成はできません。ご夫婦で同じご意思であったとしても、それぞれ別に遺言書を作成しましょう。
また改ざんや改変される可能性があるため、録音や録画したものは認められていません。原則書面で作成します。
遺言書(普通方式)の種類
遺言書の作成方法として代表的なものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。どちら方式を選んでいただいても構いませんが、信頼性の高い遺言書を遺したいのであれば「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
自筆証書遺言
-
思い立った時に自由に作成できる
-
作成費用が不要
-
検認手続きを行わなければ
開封することができない- 法務局で保管した場合は不要
公正証書遺言
-
方式不備による無効を防げる
-
証人を2名以上用意する
必要がある -
作成費用が必要
自筆証書遺言の作成には注意が必要です!
遺言書には書き方や訂正方法が厳格に定められています。ご自身で自筆証書遺言を作成する際は、十分に注意してルールに則って作成しなければ無効となる場合もあります。
「公正証書遺言」は遺言者の口述をもとに公証人が作成しますので、正確性の高い遺言書となります。
遺言書を自筆で作成したものの…
- 方式不備で、遺言書が無効になった
- 遺言書の保管場所がわからない・紛失した
- 遺言内容があいまいなため遺産分割が難航した
- 遺言内容が遺留分を侵害するため、相続人同士が揉めてしまった
- 相続人が困惑する遺言内容だった など
このように、相続人のために遺した遺言書のはずが、トラブルのもとになってしまうケースもあります。遺言書の作成でご心配な点がありましたら、三豊まちかど相続遺言相談室の相続の専門家へご相談下さい。
三豊まちかど相続遺言相談室の相続の専門家が
遺言書の作成をサポートします!
遺言書は生前対策として効果的な手段ですが、せっかく作成した遺言書が相続の際に法的に無効となってしまっては意味がありません。また、自由な意思を反映させたがために極端な内容となってしまい、相続人同士のトラブルを引き起こしてしまう恐れもあります。
三豊まちかど相続遺言相談室では遺言書の作成のお手伝いだけでなく、必要書類の収集など相続に関するさまざまなお手続きを幅広くサポートいたします。
相続についてのお悩みやご希望を、ぜひ三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談でお聞かせください。ご自身の納得のいく相続が実現できるよう、相続の専門家がお手伝いいたします。
公正証書遺言作成の流れ
遺言者の方針確認
初回の無料相談から対応します
推定相続人調査
- 戸籍の調査
- 住民票等の調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成等
文案の確認
打ち合わせをし、遺言者のご意思を確認します
専門家によるアドバイス
税法・民法・人間関係等を考慮し、最善の文案をご提案いたします
公証人のチェック
- 公証人と証人の手配、日程調整等
- 公証人による最終確認
遺言書完成
三豊まちかど相続遺言相談室の遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、三豊まちかど相続遺言相談室から証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
三豊まちかど相続遺言相談室が選ばれる3つのメリットをご紹介
遺言書の専門家が的確にアドバイスいたします
遺言書は遺言者の自由な意思を反映させるものですので何を書いても問題はありませんが、法的に有効な遺言書にするためには厳格なルールに則った方式でなければなりません。
三豊まちかど相続遺言相談室では知識と経験が豊富な行政書士が、お客様のご意思を丁寧にお伺いし、最善な文面をご提案いたします。
公正証書遺言作成時の証人や遺言執行者についても対応いたします
相続には複雑な手続きが多く、慣れない方にとってはご負担の大きいものです。そのため、遺言書を作成する際には遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
三豊まちかど相続遺言相談室にお任せいただければ、経験豊富な行政書士が遺言執行者として円滑な相続手続きを目指します。また公正証書遺言の作成の際に必要となる証人の立会いも当相談室でお受けしております。
司法書士や税理士と連携し、ワンストップで対応いたします
三豊まちかど相続遺言相談室ではお客様からのご相談内容に合わせて、税理士や司法書士と連携し相続に関するさまざまなお手続きをワンストップで対応いたします。
遺言書の作成だけでなく、生前贈与や節税対策などのご相談もお任せください。