遺言書作成【公正証書遺言】
遺言書(普通方式)には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。遺言書を確実に残したいという場合には公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。
ここでは公正証書遺言についてご説明いたします。
公正証書遺言とは公証役場で公証人が作成する方法です。作成した原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん、方式の不備等によって遺言が無効になる心配もありません。
公証役場で作成するため、手軽に作成できる自筆証書遺言とは異なり費用と手間がかかりますが、確実に遺言を残すことができます。
公正証書遺言を作成するには証人2名以上の立会いが必要です。証人は未成年、法定相続人、受遺者以外の方を用意します。
なお、公正証書遺言は手話や通訳を通じての申述や筆談での作成も認められています。耳が不自由な方や口述が難しい方でも公正証書遺言の作成は可能です。
※法定相続人と受遺者については、その配偶者および直系血族も含みます
※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人も証人にはなれません
公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言で遺言書を作成する場合、以下のような流れで手続きを進めることになります。
- 用意した証人2名以上とともに公証役場を訪問します
- 公証人に対して遺言内容を口述します
- 公証人が筆記した口述内容を読み上げ、もしくは閲覧により確認します
- 問題がなければ証人2名以上とともに署名・押印(実印)します
- 法律に基づいて作成した遺言書である旨を公証人が記載し、署名・押印します
ここでは公正証書遺言の作成についてご説明いたしました。公正証書遺言は遺言を確実に残したいという方におすすめです。公正証書遺言の作成に関するご相談でしたら、お気軽にお問い合わせください。