生前対策における遺言書のメリット
遺言書を作成しているのは財産を多く所有している人や会社経営をしている方だけだろうと思っている方が多くのではないでしょうか。実際はそうではなく、一般の方が多く遺言書を作成されています。ご自宅や預金等、ご自身の財産を所有している方は生前対策として遺言書を作成しておくことで、以下のようなメリットを得ることができます。
メリット1:希望通りの遺産分割が実現できる
相続において最優先されるのは遺言書の内容です。遺言書の中で、ご自分の財産を誰にどのように相続させたいか記載することで希望通りの遺産分割を実現することができます。
以下のようなことを検討される場合には、遺言書の作成をおすすめいたします。
- 自宅は居住中の妻に残したい
- 同居中の子供に多くの財産を残したい
- 特定の相続人に会社を継いでもらいたい
- 財産は慈善団体等へ寄付したい
- 内縁関係の女性に財産を残したい 他
遺言書の内容はご自身で自由に決めることができますが、作成する際に注意したい点に「遺留分」の侵害があります。遺留分とは一定の法定相続人に認められた最低限受け取れる相続財産の割合のことを言い、この割合を侵害した遺産分割を行うと、相続人同士の揉め事につながる恐れがあります。
メリット2:遺産分割協議を回避できる
遺言書を作成せずに亡くなった場合の相続手続きは、所有していた財産の分割方法を法定相続人全員で決める「遺産分割協議」を実施し決定しなければなりません。
相続人が大勢いる場合や相続人同士が不仲である場合には意見が対立し、いつまでたっても遺産分割がまとまらないどころか、激しい争いに発展するケースもあります。
遺言書を作成しておくことで、遺産分割は遺言の内容にどおりに行われますので、相続人同士で揉める原因となる遺産分割協議は必要がなくなります。
相続人のなかに未成年者や認知症の方がいる場合には、都度相続人全員の署名・押印が必要となり、手続きが煩雑になる恐れがあります。残された家族や親族がご自分の財産のことで揉めたり困ったりすることを避けたいのであれば、ご自身が元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。