遺言書の遺言執行者
ここでは遺言執行者についてご説明いたします。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために必要な一切の行為を行う権利と義務を有する者です。遺言執行者は遺言者の財産管理や各種相続手続きを相続人に代わって進めていきます。
遺言書を作成したが、ご自分が亡くなった後に相続人が遺言の内容通りに遺産分割を行ってくれないというケースもあります。これでは遺言書を作成した意味がありませんので、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定しておくことでこのような事態を防ぐことができます。
また、相続人同士のトラブルが予想される場合にも遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きを行うことができます。
遺言執行者になれる方について
遺言執行者になれる人は相続人はもちろん、友人や知人、専門家などの第三者の指定も可能です。しかし破産者と未成年者はなれません。相続手続きには煩雑な手続きも多く専門的な判断が必要になる場面もあることから、遺言執行者は相続の専門家に依頼されることをおすすめいたします。
遺言執行者は遺言書にて指定できますが、指定が無い場合であっても利害関係人が家庭裁判所に請求することによって選任してもらうことができます。この場合は、自分で遺言執行者を指定することはできませんので、やはり事前に遺言書で指定しておくとよいでしょう。