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生前対策としての遺言書作成

身近に頼れるご家族やご親族がいない、いるけれど迷惑をかけたくないという方は、ご自身にもしものことがあった場合のことを考えると不安で仕方がないことでしょう。

遺言書を作成しておくことで、ご自身にもしものことがあった際ご希望通りに相続手続きを進めることができるよう生前に対策をすることができます。

相続でもっとも優先されるのは遺言書

遺言書は、相続において最優先されます。相続が発生し、遺言書がある場合はその内容に沿って遺産分割が行われます。ご自身の財産を特定の方や慈善団体に渡したいとお考えの場合も、遺言書においてその旨を明記しておけば実現が可能です。

のちに遺言書が方式の不備等により無効となったり、誰かの手によって紛失・改ざんされたりするようなことがないよう、遺言書を作成する際は「公正証書遺言」を選択されることをおすすめします。
「公正証書遺言」は公証役場で公証人が作成するもので、原本がその場で保管されるため前述のようなリスクもほぼありません。

また、より確実に遺言内容を実現したい場合には、相続人や受遺者の代わりに相続手続きを行う存在となる「遺言執行者」を遺言書において指定しておきましょう。

死後の手続きについても生前から対策できます

葬儀・供養や役所での諸手続き、各種契約の解約・精算など、ご自身が亡くなった後に必要となる手続きにも、生前から対策ををしておくことができます。

「死後事務委任契約」というものを専門家などの第三者と締結することで、ご自身が亡くなった際はその方が死後の事務手続き等を代行します。生前対策として遺言書を作成して、尚且つ死後事務委任契約を締結しておけば、老後におけるご心配事の軽減が期待されます。

いずれも元気なうちに取り組むことが重要ですので、より詳しく知りたいという方はお気軽に当サイトの専門家までご相談ください。

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