遺言書の撤回
遺言書とは、ご自身の財産の承継について自由に指定するために作成する法的な書類です。
遺言書を作成した後、内容を変更したい場合や遺言書自体を取り消ししたいという場合は遺言書の全文もしくは遺言の一部の取り消し(撤回)を行うことができます。
遺言書を取り消したい場合
「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」で作成した場合には作成した遺言書を破棄することによって撤回したことになります。「自筆証書遺言」を法務局で保管している場合は、法務局へ撤回書を提出することで遺言書の撤回が可能となります。(※要身分証持参)
「公正証書遺言」で作成した場合は、原本が公証役場に保管されているため、新たに遺言書を作成する必要があります。
遺言書の内容を変更したい場合
公正証書遺言の内容を変更したい場合は遺言書の作り直しが必要になりますが、自筆証書遺言については、下記の方法で変更することができます。
自筆証書遺言の内容を変更する方法
- 遺言書内の変更する箇所の上に二重線を引く
- 二重線の上に押印をする
- 変更箇所の近くに新たな文言を記載する
- 変更箇所がわかるように「〇行目・〇字削除・〇字加入」と欄外に記載、署名する
遺言の変更箇所が複数ある場合には、上記の変更方法ですと分かりずらくなってしまいますので、新たに遺言書を作成した方がよいでしょう。