相続における遺産分割の方法
遺産分割で悩ましいことのひとつが、どのように遺産を分けるかについてです。すべての遺産が現金のような財産であれば、法定相続分などで分割することができますが、土地や建物、自動車といった財産は簡単にはいきません。相続人全員が合意すれば、自由な割合で遺産を分けても問題ありませんが、「相続財産が自宅のみ」の場合、一人しか相続できないとなると、他の相続人が納得しないでしょう。
そのような際の手段として、こちらのページでは遺産分割の分け方についてご説明いたします。
現物分割
現物分割とは、相続財産をそのままの形で分割し、相続する方法です。
例えば、自宅、別荘、A銀行の預金が遺産として遺されていたならば現物分割では「自宅は長女、別荘は次女、A銀行の預金は長男」というように分けます。
ただし、それぞれの財産の価値が同じであるとは限らないため、法定相続分できっちりと分けたい、同じ割合で分けたいというような希望がある場合には難しい方法です。
換価分割
土地や建物のように分割することが難しい相続財産を、現金化して相続人で分ける方法が換価分割です。不動産であっても売却すれば、相続人間で平等な遺産分割が可能となります。
ただし、相続人の中に対象の不動産に住んでいる人がいたり、売却に反対する人がいたりする場合には現実的に難しいでしょう。
なお、換価分割は前提として「不動産の売却」が必要となるため、諸費用や場合によっては譲渡所得税などがかかります。
代償分割
代償分割とは、一部の相続人が自宅など特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に一定の代償財産(主に金銭)を渡して公平にする分割方法です。相続財産が自宅のみであるが、相続人の一人が住み続けたいなどと主張した際に、他の相続人と平等に分ける方法として有効な手段であるといえるでしょう。
ただし代償分割を行うためには、特定の財産を相続する人がまとまった資金を持っていることが前提です。
2024年には相続登記の義務化が施行されることが決まっており、相続登記に期限が定められます。
相続が開始したら、早い段階で遺産分割をまとめましょう。