遺産分割協議のながれ
こちらでは遺産分割協議の基礎知識と、協議に至るまでの流れについてご説明いたします。
1:遺言書の有無の確認
相続では、原則、遺言書の内容が最優先されます。ですから、遺産分割協議の前にまずは遺言書の有無を確認をします。
もし、遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議で決定した内容を再度やり直す必要があります。せっかくまとまった協議内容が水の泡となってしまいますので、遺言書の確認は重要です。
2:遺産分割協議の準備
遺産分割協議を行うにあたり、相続人を確定する必要があります。そのための調査を行うために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、併せて被相続人が所有する財産も調査して財産の全容を明らかにしておきます。
相続人の確定と相続財産の内容把握が完了したら、相続関係説明図及び財産目録を作成します。
相続財産には自宅などの不動産や現金、預貯金、株式、投資信託などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄や限定承認の手続きをしない限り、相続人が全ての財産を引き継ぐことになります。
3:遺産分割協議
前述の準備が整ったら遺産分割協議を行います。
遺産分割協議には相続人調査で確定した全ての相続人が参加しなければなりません。全ての相続人が参加したうえで、被相続人の遺産について誰がどのように取得するかを話し合います。
分割内容に相続人全員が合意したら、その内容を遺産分割協議書として書き記します。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印での押印で完成となります。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きなどで使用しますので、大切に保管しておきましょう。
相続では、大きな財産が突然手に入ることになるため、たとえ関係の良好であった親族同士でも意見が衝突し、関係が悪くなってしまうことがあります。
円満に協議を進めるためにも、相続に精通した専門家に相談すると良いでしょう。