相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
未成年者の法律行為は、原則として行うことはできません。
遺言書のない相続で、相続人の中に未成年者がいる場合には特別代理人を立ててから遺産分割協議を行います。
未成年者が法律行為を行う必要がある場合、通常であれば法定後見人である親権者(主に親)が代行します。
しかしながら、相続手続きでは親も相続人となる場合が多く、お互いの利益が相反(利益相反行為)となってしまうため、特別代理人が代わって遺産分割協議を行います。
相続人に未成年者がいる場合の相続手続き
相続人の中に未成年者がいる場合には、以下のとおり遺産分割手続きを進める方法があります。
(1)未成年者の特別代理人を選任し、遺産分割協議を行う
未成年者が法律行為を行う際、通常は親権者が法定代理人となります。
しかしながら相続手続きを行う場合は親権者も同時に相続人であることが多く、親にとって都合のいい遺産分割を行うことのないよう、未成年者の特別代理人を選任します。この特別代理人を選任することで、子供の権利を守ることになります。
(2)未成年者が成人して遺産分割協議をする
未成年者が近いうちに成人となる場合は、成人になるのを待ってから遺産分割協議を行うということも可能です。
特別代理人の選任
未成年者の特別代理人の選任は、家庭裁判所にて行います。
親権者または利害関係者が、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所にて申し立てを行い、特別代理人を選任してもらいます。
なお、対象となる未成年者が複数いる場合には一人ずつ特別代理人を選任します。
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