相続人に認知症の方がいる遺産分割
遺産分割協議を行う際には、相続人全員が話し合いに参加し、遺産の分割方法を決める必要があります。しかし、認知症など適切な判断ができない方は、法律行為である遺産分割を行うことはできません。
そこで認知症を患う方や、障がいにより適切に物事を判断できない方が相続人の中にいる場合には、代理人を定め、遺産分割協議をおこないます。その際の代理人を成年後見人といいます。
成年後見制度
認知症・知的障害・精神障害など判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度が成年後見制度です。
必要な契約の締結および財産管理などが選任された成年後見人の主な業務となります。
成年後見人を必要とする場合には、家庭裁判所にて「成年後見人選任の申立」を行いましょう。申立てにより、家庭裁判所が成年後見人として適切な人を選任します。成年後見人には成年被後見人の親族のほか、法律の専門家などが選ばれる場合もあります。家庭裁判所にて申立てを行っても、すぐに選任されるわけではありませんので、相続手続きの早い段階で取りかかりましょう。
なお成年後見人の業務は、相続に関することだけでなく、その後も成年被後見人の生活を支える立場として遺産分割協議後も続くため、必要性を十分に考えてから手続きをおこないましょう。
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