家庭裁判所で手続きが必要な相続
こちらでは家庭裁判所での手続きが必要な相続についてご説明いたします。
相続において家庭裁判所に対して申し立てや申述をおこなう機会は多くあります。
相続手続きを滞りなく進めるためにも、家庭裁判所での手続きについて把握しておくことが大切です。
また、家庭裁判所による手続きは期限の定めがあるものもあり、期限内に手続きを進める必要があります。
家庭裁判所でおこなう相続手続き
期限のある手続き
1)限定承認について
限定承認とは、被相続人(亡くなった方)が保有していた預貯金や不動産などのプラス財産の範囲内で、借金や住宅ローンなどのマイナス財産を差し引く相続方法をいいます。
限定承認をする場合は、家庭裁判所へ申述する必要がありその期限は、相続開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3カ月以内です。
ただし、限定承認は相続人のうち一人でも反対する人がいる場合にはできないため、相続人全員で合意した場合に限られます。
2)相続放棄について
相続放棄とは、被相続人が保有していたプラス財産やマイナス財産の全てについての相続を放棄することをいいます。
相続放棄をする場合も限定承認と同じく、家庭裁判所へ申述する期限は相続開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3カ月以内です。
その他の手続き
1)特別代理人選任について
未成年者の相続人がいる場合には、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人がその未成年者に代わって相続手続きを代行します。通常、未成年者が法律行為をおこなう際には親権者が代理人となりますが、相続においては当事者間に利益・不利益が生じる可能性があるため代理人を選任します。
2)相続財産清算人について
相続人が一人もいない場合や相続人の全員が相続放棄をおこなった場合は、被相続人が保有していた財産の管理をする人を家庭裁判所に選任してもらうために申し立てます。
3)遺産分割調停について
遺産分割調停は、相続人全員でおこなう遺産分割協議がまとまらず長引いた場合に、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをおこなうことで、調停委員が当事者双方の主張を聞きとり、解決策の提案をします。
4)遺言執行者の選任について
遺言執行者は、遺言書の内容に従って遺言内容を実現する人のことで、遺言執行者がいることで、各種手続きをスムーズに執り行うことができます。
遺言書に遺言執行者の指定がなかった場合や、遺言書に指定されていた遺言執行者がすでに亡くなられていた場合は、家族などの利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。
ご相談は当相談室まで
三豊まちかど相続遺言相談室では三豊・観音寺のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
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