家族信託 重要ワード【受益者】
ここでは家族信託における「受益者」についてご説明いたします。
家族信託において利益を受ける人のことを「受益者」といいます。また、その権利を「受益権」といいます。受益者は委託者によって指定されますが、受益者になるにあたって特別な制限はなく、委託者自身も含め誰でもなることが可能です。受益者は受託者に対し解任・選任などの権利を有します。
受益者は受託者の業務がきちんと行われているか監視・監督する必要があります。したがって、未成年者や高齢の方が受益者となる場合、「受益者代理人(受益者に代わり、信託目的に従って適正に業務を遂行しているか監視・監督する人)」を定めると良いでしょう。
受益者連続型信託とは
受益者が亡くなった場合に備えて、第2次受益者へ受益権が引き継がれるようにあらかじめ信託の契約内容に定めた信託を「受益者連続型信託」といいます。
第2次受益者を指定しなかった場合、受益権は相続の対象となり、受益者の法定相続人に相続されます。
受託者と受益者が同一人物になってしまった場合、つまりは委託者が受託者に信託財産を譲ることになり、信託を利用する意義がなくなってしまうため信託は1年限りとされています。
受益者が複数名いるなど受託者と受益者が完全に一致しない場合、信託は継続されます。
家族信託と贈与税
家族信託における贈与税は誰が受益者になるかによって、課税対象となる場合と非課税となる場合があります。これは「受益者=実質の所有者」という考え方によるものです。以下にてそれぞれ確認してみましょう。
委託者と受益者が同じ人の場合(自益信託)
委託者(=受益者)は自分の財産を信託し、それによって生じる利益を自身で受け取ることになるため、非課税となります。
委託者、受託者、受益者がそれぞれ違う人の場合(他益信託)
委託者が財産を信託することで受益者は利益を得ることになるため、贈与とみなされ、年間110万円以上の利益がある場合には贈与税がかかります。